第三条の二 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小企業者であつて通商産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について前条第一項又は次条第一項の保険関係が成立している者を除く。)の金融関係からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小企業者一人についての保険価額の合計額が三十万円をこえることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、保証をした借入金の額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、第一種保険又は第二種保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証をしたときは、当該債務者たる小企業者に係る同項の保険関係における保険価額の合計額が三十万円をこえることとなる前までの債務の保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。
4 前項の信用保証協会がした第一項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について前条第一項に規定する債務の保証(第一項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、第一種保険(公庫と第一種保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、第二種保険)の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる同条第一項の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の保険関係に準用する。