(売掛金債権担保保険)
第三条の四 事業団は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の取引の相手方である事業者に対する売掛金債権のみ(当該中小企業者が法人である場合にあつては、売掛金債権(必要に応じその法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみ)を担保として提供させるものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が一億円を超えることができない保険(以下「売掛金債権担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、事業団と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 事業団と売掛金債権担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が一億円(当該債務者たる中小企業者について既に売掛金債権担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、一億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、売掛金債権担保保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項から第五項まで及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。この場合において、第三条第三項中「保証をした借入金の額」とあるのは、「借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額)」と読み替えるものとする。