(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(危機対応業務に関する事業計画の認可に関する経過措置)
第二条 株式会社商工組合中央金庫がこの法律の施行後最初に作成する第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)附則第二条の四の規定による事業計画については、同条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の施行後遅滞なく」とする。
(株式会社商工組合中央金庫に対してされた出資に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日前に政府から株式会社商工組合中央金庫に対し第一条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から新金庫法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。
(危機対応業務に関する検討)
第四条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、新金庫法附則第二条の六第一項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法附則第二条の二に規定する危機対応業務をいう。この条において同じ。)の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、当該危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3 政府は、第一項の検討の結果、政府による株式会社商工組合中央金庫の株式の保有に関する義務に係る措置その他の株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の的確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(中小企業信用保険に関する経過措置)
第五条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「と、同法第三条の二第一項」の下に「及び第三条の三第一項」を加え、「同条第三項」を「同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項」に改め、「、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」を削る。
(下請中小企業振興法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の表の第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、これらの表の第三条の三第二項の項を削る。
一 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項の表
二 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項の表
三 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項の表
四 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第一項の表
五 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第一項の表
六 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項の表
七 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条の表
(中小小売商業振興法の一部改正)
第八条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項中「同条第五項」を「同項」に改め、同項の表第三条の二第一項、第三条の三第一項の項中「、第三条の三第一項」を「及び第三条の三第一項」に改め、同表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律及び地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の表の第三条の二第一項、第三条の三第一項の項中「、第三条の三第一項」を「及び第三条の三第一項」に改め、これらの表の第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、これらの表の第三条の三第二項の項を削る。
一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項の表
二 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第六条第一項の表
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)
第十条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「限る。)」を「限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)」に改める。
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)
第十一条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第一号の二」を「第二号」に改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第四項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。
第二十条中「限る。)であって」を「限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。
(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)
第十三条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「ついては、」の下に「これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び」を加え、「平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、」を「できる限り早期に」に改める。
(調整規定)
第十四条 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「これらの機関の」とあるのは「その」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。
2 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十五条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十六条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第六項中「認定農商工等連携支援事業者であって」を「認定農商工等連携支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。
(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十七条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第四項中「認定商店街活性化支援事業者であって」を「認定商店街活性化支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十八条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第百二十八条第一項中「と、同法第三条の二第一項」の下に「及び第三条の三第一項」を加え、「同条第三項」を「同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項」に改め、「、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」を削る。
(産業競争力強化法の一部改正)
第十九条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。
第五十五条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。
第百十六条中「限る。)であって」を「限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に改める。
第百二十四条の表第三条の二第三項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。