(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
25 別表第二の貸付金の種類の欄に掲げる資金(第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる資金を除く。)についての第十八条第三項の規定の適用については、当分の間、同表の利率の欄中「年五分」とあるのは「年五分以内で政令で定める利率」と、「年六分五厘」とあるのは「年六分五厘以内で政令で定める利率」と、「年七分五厘」とあるのは「年七分五厘以内で政令で定める利率」とする。
(農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「年五分五厘」を「年五分五厘以内で政令で定める利率」に改める。
(自作農維持資金融通法の一部改正)
第三条 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 貸付金についての第三条の規定の適用については、当分の間、同条中「年五分」とあるのは、「年五分以内で政令で定める利率」とする。