農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十九号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「自作農維持創設資金融通法」を「自作農維持資金融通法」に改め、「、農地若しくは採草放牧地を取得し」を削る。
第四条第一項中「千二億七百万円」を「千二百二十二億七百万円」に改める。
第十八条第一項第一号の二中「植栽」の下に「又は育成」を、「資金」の下に「(果樹の育成に必要な資金については、別表第二の第二号に掲げる資金のうち果樹の育成に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第一号の三とし、同号の次に次の二号を加える。
一の四 果樹以外の永年性植物であつて主務大臣の指定するもの(以下「指定永年性植物」という。)の植栽に必要な資金(別表第二の第四号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽に係るものに限る。)
一の五 家畜の購入に必要な資金(別表第二の第三号に掲げる資金のうち乳牛又は肉用牛の購入に係るもの及び同表の第四号に掲げる資金のうち家畜の購入に係るものに限る。)
第十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。)の取得(その取得にあたつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池等として利用する必要がある土地をあわせて取得する場合におけるその土地の取得を含む。別表第二において「農業経営の改善のためにする農地等の取得」という。)に必要な資金
第十八条第一項第四号の二中「又は改善」を削り、同号の次に次の一号を加える。
四の三 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
第十八条第二項中「前項各号に掲げる資金」を「前項第一号、第一号の三、第二号から第四号の二まで及び第五号から第八号までに掲げる資金(同項第一号の三、第五号の二、第七号及び第八号に掲げる資金については、別表第二の貸付金の種類の欄に掲げる資金を除く。)」に、「別表」を「別表第一」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「自作農維持創設資金融通法」を「自作農維持資金融通法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 農業若しくは沿岸漁業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の規模の拡大、農業生産の選択的拡大若しくは林業経営の改善を促進するために必要なものとして別表第二の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付けの利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内で公庫が定めるところによるものとする。
第十八条の二第一項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同条第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
附則第二十二項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。
別表の第一号中「第十八条第一項各号に掲げる資金」を「第十八条第二項に規定する資金」に改め、同号の(四の二)中「又は改善」を削り、同表を別表第一とし、同表の次に別表第二として次のように加える。
別表第二
貸付金の種類
利率
償還期限
据置期間
一 農業経営の改善のためにする農地等の取得に必要な資金
年  四分五厘
二十二年
三年
(主務大臣の指定するものについては、年四分)
二 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第五条第一項に規定する資金に該当する資金であつて果樹の植栽又は育成に必要なもの
年    六分
十五年
十年
(据置期間中は、年五分五厘)
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの
年    六分
十二年
三年
(据置期間中は、年五分五厘)
四 農業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であって次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの
年  三分五厘
十七年
三年
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については年六分五厘)
(果樹の植栽に必要なものについては、十五年)
(果樹の植栽に必要なものについては、十年)
 (一) 果樹又は指定永年性植物の植栽に必要な資金
 (二) 家畜の購入に必要な資金
 (三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金
五 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。(一)において同じ。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
 (一) 森林の取得に係るもの
年  四分五厘
二十五年
(主務大臣の指定するものについては、年四分)
 (二) 森林の保育その他の育林に係るもの
年    五分
二十年
六 沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二、第七号又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの
年  三分五厘
十五年
二年
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については、年七分五厘以内で政令で定める利率)
七 沿岸漁業者の経営の近代化を図るため漁船の改造、建造若しくは取得又は沿岸漁業に係る生産行程の協業化を計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの
 (一) 漁船の改造、建造又は取得に係るもの
年  五分五厘
六年
二年
 (二) 生産行程の協業化に係るもの
年  六分五厘
十年
二年
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。
3 自作農維持創設資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
自作農維持資金融通法
第一条中「、農地若しくは採草放牧地を取得し」を削る。
第二条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「農地又は採草放牧地について」を「農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)について」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とする。
4 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
大蔵大臣 田中角榮
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十九号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「自作農維持創設資金融通法」を「自作農維持資金融通法」に改め、「、農地若しくは採草放牧地を取得し」を削る。
第四条第一項中「千二億七百万円」を「千二百二十二億七百万円」に改める。
第十八条第一項第一号の二中「植栽」の下に「又は育成」を、「資金」の下に「(果樹の育成に必要な資金については、別表第二の第二号に掲げる資金のうち果樹の育成に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第一号の三とし、同号の次に次の二号を加える。
一の四 果樹以外の永年性植物であつて主務大臣の指定するもの(以下「指定永年性植物」という。)の植栽に必要な資金(別表第二の第四号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽に係るものに限る。)
一の五 家畜の購入に必要な資金(別表第二の第三号に掲げる資金のうち乳牛又は肉用牛の購入に係るもの及び同表の第四号に掲げる資金のうち家畜の購入に係るものに限る。)
第十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。)の取得(その取得にあたつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池等として利用する必要がある土地をあわせて取得する場合におけるその土地の取得を含む。別表第二において「農業経営の改善のためにする農地等の取得」という。)に必要な資金
第十八条第一項第四号の二中「又は改善」を削り、同号の次に次の一号を加える。
四の三 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
第十八条第二項中「前項各号に掲げる資金」を「前項第一号、第一号の三、第二号から第四号の二まで及び第五号から第八号までに掲げる資金(同項第一号の三、第五号の二、第七号及び第八号に掲げる資金については、別表第二の貸付金の種類の欄に掲げる資金を除く。)」に、「別表」を「別表第一」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「自作農維持創設資金融通法」を「自作農維持資金融通法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 農業若しくは沿岸漁業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の規模の拡大、農業生産の選択的拡大若しくは林業経営の改善を促進するために必要なものとして別表第二の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付けの利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内で公庫が定めるところによるものとする。
第十八条の二第一項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同条第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
附則第二十二項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。
別表の第一号中「第十八条第一項各号に掲げる資金」を「第十八条第二項に規定する資金」に改め、同号の(四の二)中「又は改善」を削り、同表を別表第一とし、同表の次に別表第二として次のように加える。
別表第二
貸付金の種類
利率
償還期限
据置期間
一 農業経営の改善のためにする農地等の取得に必要な資金
年  四分五厘
二十二年
三年
(主務大臣の指定するものについては、年四分)
二 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第五条第一項に規定する資金に該当する資金であつて果樹の植栽又は育成に必要なもの
年    六分
十五年
十年
(据置期間中は、年五分五厘)
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの
年    六分
十二年
三年
(据置期間中は、年五分五厘)
四 農業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であって次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの
年  三分五厘
十七年
三年
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については年六分五厘)
(果樹の植栽に必要なものについては、十五年)
(果樹の植栽に必要なものについては、十年)
 (一) 果樹又は指定永年性植物の植栽に必要な資金
 (二) 家畜の購入に必要な資金
 (三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金
五 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。(一)において同じ。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
 (一) 森林の取得に係るもの
年  四分五厘
二十五年
(主務大臣の指定するものについては、年四分)
 (二) 森林の保育その他の育林に係るもの
年    五分
二十年
六 沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二、第七号又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの
年  三分五厘
十五年
二年
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については、年七分五厘以内で政令で定める利率)
七 沿岸漁業者の経営の近代化を図るため漁船の改造、建造若しくは取得又は沿岸漁業に係る生産行程の協業化を計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの
 (一) 漁船の改造、建造又は取得に係るもの
年  五分五厘
六年
二年
 (二) 生産行程の協業化に係るもの
年  六分五厘
十年
二年
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。
3 自作農維持創設資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
自作農維持資金融通法
第一条中「、農地若しくは採草放牧地を取得し」を削る。
第二条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「農地又は採草放牧地について」を「農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)について」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とする。
4 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人