貸付金の種類 |
利率 |
償還期限 |
据置期間 |
一 農業経営の改善のためにする農地等の取得に必要な資金 |
年 四分五厘 |
二十二年 |
三年 |
(主務大臣の指定するものについては、年四分) | |||
二 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第五条第一項に規定する資金に該当する資金であつて果樹の植栽又は育成に必要なもの |
年 六分 |
十五年 |
十年 |
(据置期間中は、年五分五厘) | |||
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの |
年 六分 |
十二年 |
三年 |
(据置期間中は、年五分五厘) | |||
四 農業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であって次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
年 三分五厘 |
十七年 |
三年 |
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については年六分五厘) |
(果樹の植栽に必要なものについては、十五年) |
(果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
|
(一) 果樹又は指定永年性植物の植栽に必要な資金 |
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(二) 家畜の購入に必要な資金 |
|||
(三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金 |
|||
五 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。(一)において同じ。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの |
|||
(一) 森林の取得に係るもの |
年 四分五厘 |
二十五年 |
― |
(主務大臣の指定するものについては、年四分) | |||
(二) 森林の保育その他の育林に係るもの |
年 五分 |
二十年 |
― |
六 沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二、第七号又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
年 三分五厘 |
十五年 |
二年 |
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については、年七分五厘以内で政令で定める利率) | |||
七 沿岸漁業者の経営の近代化を図るため漁船の改造、建造若しくは取得又は沿岸漁業に係る生産行程の協業化を計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
|||
(一) 漁船の改造、建造又は取得に係るもの |
年 五分五厘 |
六年 |
二年 |
(二) 生産行程の協業化に係るもの |
年 六分五厘 |
十年 |
二年 |
貸付金の種類 |
利率 |
償還期限 |
据置期間 |
一 農業経営の改善のためにする農地等の取得に必要な資金 |
年 四分五厘 |
二十二年 |
三年 |
(主務大臣の指定するものについては、年四分) | |||
二 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第五条第一項に規定する資金に該当する資金であつて果樹の植栽又は育成に必要なもの |
年 六分 |
十五年 |
十年 |
(据置期間中は、年五分五厘) | |||
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの |
年 六分 |
十二年 |
三年 |
(据置期間中は、年五分五厘) | |||
四 農業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であって次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
年 三分五厘 |
十七年 |
三年 |
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については年六分五厘) |
(果樹の植栽に必要なものについては、十五年) |
(果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
|
(一) 果樹又は指定永年性植物の植栽に必要な資金 |
|||
(二) 家畜の購入に必要な資金 |
|||
(三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金 |
|||
五 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。(一)において同じ。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの |
|||
(一) 森林の取得に係るもの |
年 四分五厘 |
二十五年 |
― |
(主務大臣の指定するものについては、年四分) | |||
(二) 森林の保育その他の育林に係るもの |
年 五分 |
二十年 |
― |
六 沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二、第七号又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
年 三分五厘 |
十五年 |
二年 |
(当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行なわれるものである場合における当該資金については、年七分五厘以内で政令で定める利率) | |||
七 沿岸漁業者の経営の近代化を図るため漁船の改造、建造若しくは取得又は沿岸漁業に係る生産行程の協業化を計画的に実施するのに必要な資金であつて第十八条第一項第五号の二又は第八号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
|||
(一) 漁船の改造、建造又は取得に係るもの |
年 五分五厘 |
六年 |
二年 |
(二) 生産行程の協業化に係るもの |
年 六分五厘 |
十年 |
二年 |