農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条の規定による集約酪農地域又は」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条の規定による集約酪農地域の区域若しくは」に、「区域内において牛乳の処理又は」を「区域(以下この項において「集約酪農地域等の区域」という。)内において牛乳の処理若しくは」に、「又は取得をする場合(当該区域」を「若しくは取得をする場合(集約酪農地域等の区域」に、「同法第三条の規定による集約酪農地域又は同法第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項の規定による協議が調つた酪農に関する事項を含む市町村計画が作成された市町村の区域」を「集約酪農地域等の区域」に改め、「含む。)」の下に「又は牛乳若しくは乳製品の流通に必要な施設(主として集約酪農地域等の区域内において牛乳を処理し、又は乳製品を製造する施設(集約酪農地域等の区域外において牛乳を処理し、又は乳製品を製造する施設であつて、当該施設において処理又は加工される生乳の相当部分が集約酪農地域等の区域内において生産される生乳であるものを含む。)において処理された牛乳又は製造された乳製品を取り扱うものに限る。)の改良、造成若しくは取得をする場合」を加え、「これ」を「これら」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 谷津義男
内閣総理大臣 森喜朗
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条の規定による集約酪農地域又は」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条の規定による集約酪農地域の区域若しくは」に、「区域内において牛乳の処理又は」を「区域(以下この項において「集約酪農地域等の区域」という。)内において牛乳の処理若しくは」に、「又は取得をする場合(当該区域」を「若しくは取得をする場合(集約酪農地域等の区域」に、「同法第三条の規定による集約酪農地域又は同法第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項の規定による協議が調つた酪農に関する事項を含む市町村計画が作成された市町村の区域」を「集約酪農地域等の区域」に改め、「含む。)」の下に「又は牛乳若しくは乳製品の流通に必要な施設(主として集約酪農地域等の区域内において牛乳を処理し、又は乳製品を製造する施設(集約酪農地域等の区域外において牛乳を処理し、又は乳製品を製造する施設であつて、当該施設において処理又は加工される生乳の相当部分が集約酪農地域等の区域内において生産される生乳であるものを含む。)において処理された牛乳又は製造された乳製品を取り扱うものに限る。)の改良、造成若しくは取得をする場合」を加え、「これ」を「これら」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 谷津義男
内閣総理大臣 森喜朗