二 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、その農業経営を一体として、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定に係る果樹園経営計画に従つて総合的かつ計画的に、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善を図るのに必要な資金であつて、第十八条第一項第一号、第一号の二、第一号の二の二、第一号の六、第一号の七若しくは第八号に掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは育成若しくは家畜の購入若しくは育成に必要なもの |
年 三分五厘 |
二十五年 |
十年 |