農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和30年7月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫法の一部改正案は、昭和30年度の貸付計画255億円の実施に必要な政府出資金95億円を確保するため、公庫の資本金を551億7百万円に増額すること、農林漁業者の個人用施設への貸付を可能とするため業務範囲を拡大すること、日本開発銀行からの借入金約21億円を産業投資特別会計からの出資金に振り替えることを主な内容としている。これは、食糧増産等の重要農林漁業施策の遂行と、農林漁業者への長期低利融資の拡充を図るために提案されたものである。

参照した発言:
第22回国会 参議院 農林水産委員会 第11号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月24日)
(昭和30年5月26日)
衆議院
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月15日)
参議院
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月20日)
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月22日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第九十六号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四百五十六億七百万円」を「四百六十六億七百万円」に改め、「第三十二条第五項」の下に「及び第六項」を加える。
第十八条第一項第八号中「災害復旧」を「改良、造成、復旧又は取得」に改める。
第三十二条に次の一項を加える。
6 第三項の規定による日本開発銀行の貸付金は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、政令で定める時期において返済されたものとなるものとし、その返済されたものとされた日本開発銀行の貸付金の額に相当する金額が、当該時期において、政府の産業投資特別会計から公庫に対し出資されたものとする。
別表第八号貸付金の種類の欄中「災害復旧」を「改良、造成、復旧又は取得」に改め、同号利率の最高の欄中「年七分」を「年七分五厘」に改め、同号据置期間の欄中「一年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき十億円の金額は、昭和三十年度において出資するものとする。
3 改正後の農林漁業金融公庫法第三十二条第六項の規定により同条第三項の規定による日本開発銀行の貸付金が返済されたものとなつたときは、日本開発銀行の資本金の額及び政府の産業投資特別会計からの日本開発銀行に対する出資金の額は、それぞれ、当該時期において、その返済されたものとされた日本開発銀行の貸付金の額に相当する金額を減少するものとする。
4 農林漁業金融公庫が農林漁業金融公庫法第三十二条第一項の規定により承継した債権及びこれに附随する権利義務について、日本開発銀行は、政令で定める時期までに、政令で定める金額を農林漁業金融公庫に支払わなければならない。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎