農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和51年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

酪農の健全な発達を促進するため、農林漁業金融公庫による乳業者への融資制度を延長する必要がある。具体的には、牛乳の処理や乳製品の製造に必要な施設の造成等に必要な資金の融通に関する臨時措置について、さらに5年間延長することを目的としている。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年3月29日)
(昭和51年3月29日)
参議院
(昭和51年3月31日)
(昭和51年3月31日)
(昭和51年5月8日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年四月一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「十五年」を「二十年」に、「行なう」を「行う」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
農林大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 三木武夫