農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月23日)
衆議院
(昭和29年2月24日)
参議院
(昭和29年3月2日)
衆議院
(昭和29年3月3日)
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月10日)
(昭和29年3月12日)
(昭和29年3月12日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「政府の一般会計からの出資金二百五億九千三百万円と農林漁業資金融通特別会計の廃止の際におけるその資産の価額から負債の金額を差し引いた額」を「政府の出資金四百五十六億七百万円」に改め、同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき九十五億円の金額は、昭和二十九年度において出資するものとする。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂