農林漁業金融公庫資金制度は、農林漁業の生産力維持増進のため長期低利の資金融通を目的として昭和28年に発足し、農林水産施策に即応して制度改善を図ってきた。しかし近年、農林水産物消費の伸び悩みや経営規模拡大の停滞など厳しい状況下で、農林水産業の体質強化が課題となっており、公庫資金制度の改善が求められている。また、利子補給等に要する補給金が著しく増加する中、厳しい財政事情のもと資金の効率的利用が必要とされている。このため、農林漁業経営の育成強化及び構造改善を促進しつつ、資金の効率的利用と制度の簡素化を図るべく本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
三 農業、林業又は沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて、第十八条第一項第五号の二、第七号若しくは第八号に掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
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(一) (二)に掲げる資金以外のもの |
年 三分五厘(当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年五分) |
二十年(果樹の植栽に必要なものについては、二十五年) |
三年(果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
(二) 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(第十八条第一項第七号に掲げる資金については、年七分五厘) |
二十年(果樹の植栽に必要なものについては、二十五年) |
三年(果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
(三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金 |
年 六分五厘 |
十五年 |
三年 |