三 農業、林業又は沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて、第十八条第一項第五号の二、第七号若しくは第八号に掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
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(一) (二)に掲げる資金以外のもの |
年 三分五厘(当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年五分) |
二十年(果樹の植栽に必要なものについては、二十五年) |
三年(果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
(二) 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(第十八条第一項第七号に掲げる資金については、年七分五厘) |
二十年(果樹の植栽に必要なものについては、二十五年) |
三年(果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
(三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金 |
年 六分五厘 |
十五年 |
三年 |