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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和28年7月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農林漁業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「百億円」を「百八十億九千三百万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
農林漁業金融公庫法第四条の改正規定による政府の一般会計からの出資金は、昭和二十八年度において出資するものとする。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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