農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和28年7月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫の貸付計画として、長期資金240億円と凍霜害被害農家向けの購入資金9,300万円の総計240億9,300万円を計画しているが、この資金源として一般会計からの出資を現行法の100億円から180億9,300万円に増額する必要がある。これにより、農林漁業の生産力増強に必要な長期低利資金の融通機関としての公庫の基礎を強化し、将来の事業運営を確実にするとともに、凍霜害被害農家への低利資金融通を円滑に実施するため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 農林委員会 第8号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月26日)
参議院
(昭和28年6月26日)
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
参議院
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月15日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「百億円」を「百八十億九千三百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正規定による政府の一般会計からの出資金は、昭和二十八年度において出資するものとする。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂