農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

乳業施設資金融通制度は、酪農・乳業の健全な発展のため、昭和36年に創設され、平成6年度までに399件、約307億円の融資実績を上げ、中小乳業の近代化に貢献してきた。ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴う国際化の進展を見据え、乳業工場の統廃合による製造販売コストの低減と国際競争力強化が急務となっている。そこで、平成7年3月31日で期限切れとなる本制度を平成13年3月31日まで5年間延長するとともに、貸付金の償還期限を18年以内から20年以内に延長しようとするものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
参議院
(平成8年3月26日)
(平成8年3月27日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則第二十四項中「十八年以内」を「二十年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 久保亘
農林水産大臣 大原一三
内閣総理大臣 橋本龍太郎