(改善指針)
第三条 農林水産大臣は、漁業経営の改善に関する指針(以下「改善指針」という。)を定めなければならない。
2 改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために行う漁業経営の改善に関する事項
3 農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(改善計画)
第四条 漁業者及び漁業協同組合等(漁業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画(個人である漁業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。第九条第一号及び第十条第一項において同じ。)を設立しようとする場合にあつては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計画以外の改善計画にあつては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善計画にあつては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、漁業者又は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合にあつては、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
一 政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者が単独で作成した改善計画 当該漁業者の住所地を管轄する都道府県知事
二 特定漁業協同組合等(前号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその定款に地区が定められているもののうちその地区が一の都道府県の区域を超えないもの及び同号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるものをいう。)が単独で作成した改善計画 当該都道府県知事
三 漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であつて、その代表者が第一号の漁業者又は前号の特定漁業協同組合等からなり、かつ、当該漁業者の住所地をその区域に含む都道府県又は当該特定漁業協同組合等に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県知事
2 改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標
四 漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請があつた場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が改善指針に照らして適切なものであること。
二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が漁業経営の改善を確実に遂行するため適切なものであること。
4 前三項に規定するもののほか、改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。