農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和39年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫法の一部改正案の提案理由は以下の通りです:農林漁業の生産性向上と経営改善のため、農林漁業金融公庫を通じた融資制度の画期的改善を図る必要がある。具体的には、昭和39年度から以下の3点の改善を行う:1. 資金量の拡充- 貸付計画額を前年比200億円増の1,070億円に増額- 政府が305億円を追加出資2. 金利の引下げと金利体系の簡素化 - 9段階の金利体系を4段階(3.5%、5%、6.5%、7.5%)に簡素化- 一部資金は政策的重要性から5.5%に設定- 土地取得等の金利を3.5%に引下げ3. 償還期限・据置期間の改善- 13段階の償還期限を5段階(30年、25年、20年、15年、10年)に整理- 据置期間を延長これらの改善措置を実施するため、貸付条件の規定改正と政府追加出資に関する規定整備が必要となった。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月25日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月11日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月3日)
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月10日)
(昭和39年4月14日)
(昭和39年4月16日)
(昭和39年4月22日)
衆議院
(昭和39年4月23日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十九号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
第十八条第二項中「償還期限」の下に「(据置期間を合む。以下同じ。)」を加える。
附則第二十三項中「十五年以内」を「十八年以内」に改める。
別表第一の第一号(一)の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同号(一)の据置期間の欄中「七年」を「十年」に改め、同号(一の二)の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同号(二)の償還期限の欄中「十五年」を「三十五年」に改め、同号(三)の利率の最高の欄中「年四分五厘」を「年  五分」に改め、同号(三)の償還期限の欄中「二十五年」を「三十年」に改め、同号(四)の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号(四)の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改め、同号(五)の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号(六)の償還期限の欄中「十五年」を「十八年」に改め、同号(六の二)の償還期限の欄中「二十年」を「二十三年」に改め、同号(七)の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号(八)の償還期限の欄中「二十五年」を「三十年」に改め、同号(九)及び同表の第二号の償還期限の欄中「十五年」を「十八年」に改める。
別表第二の第一号の利率の欄中「年 四分五厘(主務大臣の指定するものについては、年四分)」を「年 三分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「二十二年」を「二十五年」に改め、同表の第二号の利率の欄中「年 六分(据置期間中は、年五分五厘)」を「年 六分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同表の第三号の利率の欄中「年 六分(据置期間中は、年五分五厘)」を「年 六分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「十二年」を「十五年」に改め、同表の第四号の償還期限の欄中「十七年」を「二十年」に、「十五年」を「二十五年」に改め、同表の第五号(一)の利率の欄中「年 四分五厘(主務大臣の指定するものについては、年四分)」を「年 三分五厘」に改め、同表の第六号の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改め、同表の第七号(一)の利率の欄中「年 五分五厘」を「年 六分五厘」に改め、同号(一)の償還期限の欄中「六年」を「十年」に改め、同号(一)の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改め、同号(二)の償還期限の欄中「十年」を「十五年」に改め、同号(二)の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。
3 別表第二の第二号、第三号及び第七号に掲げる資金の貸付けの利率は、当分の間、改正後の同表の当該各号の利率の欄に規定する利率によらず、年五分五厘とする。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 池田勇人