(酪農近代化基本方針)
第二条の二 農林大臣は、政令で定めるところにより、酪農の近代化を図るための基本方針(以下「酪農近代化基本方針」という。)を定めなければならない。
2 酪農近代化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生乳の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の需要の長期見通し及び生乳の地域別の生産数量の目標
3 農林大臣は、生乳の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、酪農近代化基本方針を変更するものとする。
4 農林大臣は、酪農近代化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、酪農審議会の意見を聞かなければならない。
5 農林大臣は、酪農近代化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(都道府県酪農近代化計画)
第二条の三 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農の近代化を図るための計画(以下「都道府県酪農近代化計画」という。)を作成し、農林大臣の認定を受けることができる。
2 都道府県酪農近代化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、酪農近代化基本方針の内容と調和するものでなければならない。
二 その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式の指標
三 酪農経営における乳牛の飼養規模の拡大に関する事項
3 都道府県知事は、第一項の認定に係る都道府県酪農近代化計画を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その変更の内容につき農林大臣の認定を受けなければならない。
4 都道府県知事は、都道府県酪農近代化計画につき第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、当該計画を公表しなければならない。同項の認定に係る都道府県酪農近代化計画の変更の内容につき前項の認定を受けた場合におけるその変更の内容についても、同様とする。
(市町村酪農近代化計画)
第二条の四 市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農の合理的な発展を図るために必要なものとして省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農の近代化を図るための計画(以下「市町村酪農近代化計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができる。
2 市町村酪農近代化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、前条第一項の認定に係る都道府県酪農近代化計画の内容と調和するものでなければならない。
三 その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営の改善の目標
四 乳牛の導入、育成その他酪農経営における乳牛の飼養規模の拡大のための措置
五 草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付その他飼料の自給度の向上のための措置
六 生乳の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定に係る市町村酪農近代化計画について準用する。この場合において、同条第三項中「農林大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。