農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和61年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

酪農の健全な発達を目的として、農林漁業金融公庫による乳業者への融資制度を延長するものである。具体的には、牛乳の処理や乳製品の製造に必要な施設の造成等に必要な資金の融通に関する臨時措置について、その期限を昭和61年3月31日からさらに5年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号

審議経過

第104回国会

衆議院
(昭和61年3月25日)
(昭和61年3月25日)
参議院
(昭和61年3月27日)
(昭和61年3月28日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「二十五年」を「三十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 中曽根康弘