山村をめぐる厳しい情勢を踏まえ、山村振興法に基づく農林漁業金融公庫資金の貸付要件を改善し、山村振興対策の一層の充実を図ることを目的としている。具体的には、貸付対象者の範囲に農林漁業を営む者の組織する法人を加えるとともに、貸付対象事業として共同利用施設の造成等を新たに追加するものである。これにより、山村地域における農林漁業の振興と地域経済の活性化を促進することを目指している。
参照した発言: 第118回国会 衆議院 本会議 第9号