農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和28年3月18日
法令の形式: 法律
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十七号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「資本金は、」の下に「政府の一般会計からの出資金百億円と」を加える。
第十七条の次に次の一条を加える。
(退職手当)
第十七条の二 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
第三十六条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加える。
附則第一項中「及び附則第二十項」を「、附則第二十項及び附則第二十一項」に改め、附則に次の一項を加える。
21 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「政府は、前条の計画を実施するため、」を「農林漁業金融公庫は、」に改め、「農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の定めるところにより、」を削り、「貸し付けるものとする。」を貸し付ける場合には、前条の計画を基準としなければならない。」に、同条第一号及び第二号中「造成、」を「改良、造成、」に改める。
別表第七号中「十五年」を「二十五年」に、「一年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の農林漁業金融公庫法第四条の規定による政府の一般会計からの出資金は、昭和二十八年度において出資するものとする。
3 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「支給される職員(以下「職員」という。)」の下に「(農林漁業金融公庫の役員及び職員を除く。)」を加える。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 田子一民
内閣総理大臣 吉田茂