農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和28年3月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業に対する長期金融について、従来の融通特別会計法による処理では、資金規模の拡大に伴い実務上の困難が生じていた。そこで、長期かつ低利な資金を提供し、一般金融機関では対応困難な融資を担う専門機関として農林漁業金融公庫を設立することとした。公庫は、農林漁業の生産力維持増進に必要な資金を融通し、新たに災害復旧に必要な資金の融通も行う。資本金は150億円とし、業務の一部を農林中金等の金融機関に委託することで、既存金融機関との関係を維持しつつ円滑な運営を図る。1953年4月1日の発足を目指している。

参照した発言:
第15回国会 参議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月18日)
参議院
(昭和27年12月19日)
(昭和28年2月24日)
衆議院
(昭和28年2月28日)
参議院
(昭和28年3月5日)
衆議院
(昭和28年3月6日)
参議院
(昭和28年3月6日)
衆議院
(昭和28年3月12日)
(昭和28年3月12日)
参議院
(昭和28年3月12日)
(昭和28年3月13日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十七号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「資本金は、」の下に「政府の一般会計からの出資金百億円と」を加える。
第十七条の次に次の一条を加える。
(退職手当)
第十七条の二 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
第三十六条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加える。
附則第一項中「及び附則第二十項」を「、附則第二十項及び附則第二十一項」に改め、附則に次の一項を加える。
21 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「政府は、前条の計画を実施するため、」を「農林漁業金融公庫は、」に改め、「農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の定めるところにより、」を削り、「貸し付けるものとする。」を貸し付ける場合には、前条の計画を基準としなければならない。」に、同条第一号及び第二号中「造成、」を「改良、造成、」に改める。
別表第七号中「十五年」を「二十五年」に、「一年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の農林漁業金融公庫法第四条の規定による政府の一般会計からの出資金は、昭和二十八年度において出資するものとする。
3 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「支給される職員(以下「職員」という。)」の下に「(農林漁業金融公庫の役員及び職員を除く。)」を加える。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 田子一民
内閣総理大臣 吉田茂