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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和46年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農林漁業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「十年」を「十五年」に改め、「当該都道府県の区域内の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革