農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和46年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

乳業施設資金融通制度は、乳業者への施設改良・造成等の融資を目的として1961年に創設され、1970年までの10年間で約94億円を融資し、酪農業の発展に貢献してきた。近年、牛乳・乳製品の消費は一時的な伸び悩みはあるものの、長期的には需要増大が見込まれ、消費地への生乳供給確保や牛乳流通の合理化に向けた施設整備改善が強く求められている。こうした状況下で資金需要が増加していることから、1971年3月31日で終了する貸付期限を5年間延長するとともに、生乳流通実態に即して乳業施設の地域規制要件を緩和するため、本法改正案を提出するものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 本会議 第22号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月26日)
(昭和46年3月26日)
参議院
(昭和46年3月26日)
(昭和46年3月29日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「十年」を「十五年」に改め、「当該都道府県の区域内の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作