農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和41年5月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

乳業施設資金融通制度は、昭和36年の創設以来、集約酪農地域等において牛乳処理・乳製品製造施設の改良等に必要な低利長期の公庫資金を一般乳業者に融通し、酪農業の発展に貢献してきた。現行制度は5年間の時限立法であるが、酪農業は依然として発展過程にあり、昭和40年の酪農振興法改正で創設された酪農近代化計画制度の着実な実施のため、乳業施設資金への需要が増加している。そこで、農林漁業金融公庫による本融資制度を従来と同様の条件で更に5年間延長し、貸付施設の対象を酪農近代化計画に即した取り扱いとするため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第43号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年4月20日)
(昭和41年4月21日)
参議院
(昭和41年4月22日)
(昭和41年4月27日)
(昭和41年4月28日)
(昭和41年6月27日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年五月九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十五号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「五年」を「十年」に、「酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の酪農振興法第十八条の規定により酪農経営改善計画を作成した市町村」を「同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村」に改め、「改良、造成又は取得をする場合」の下に「(当該区域外において牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の改良、造成又は取得をする場合であつて、当該改良、造成又は取得が当該改良、造成又は取得に係る施設の所在の都道府県の同法第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県酪農近代化計画に即しており、かつ、当該施設において処理又は加工される生乳の相当部分が当該都道府県の区域内の同法第三条の規定による集約酪農地域又は同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内において生産される生乳である見込みが確実であるときを含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)の施行の日から三年を限り、改正後の農林漁業金融公庫法附則第二十三項中「同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村」とあるのは、「同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村若しくは酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の酪農振興法第十八条の規定により酪農経営改善計画を作成した市町村」とする。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作