乳業施設資金融通制度は、昭和36年の創設以来、集約酪農地域等において牛乳処理・乳製品製造施設の改良等に必要な低利長期の公庫資金を一般乳業者に融通し、酪農業の発展に貢献してきた。現行制度は5年間の時限立法であるが、酪農業は依然として発展過程にあり、昭和40年の酪農振興法改正で創設された酪農近代化計画制度の着実な実施のため、乳業施設資金への需要が増加している。そこで、農林漁業金融公庫による本融資制度を従来と同様の条件で更に5年間延長し、貸付施設の対象を酪農近代化計画に即した取り扱いとするため、本法改正を提案するものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第43号