第十八条の四 公庫は、第十八条第一項、第四項及び第五項、第十八条の二第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
一 指定地域内において生産される農林畜水産物(以下「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 当該新商品の研究開発等を行うのに必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うのに必要な長期かつ低利の資金
二 指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であつて農林漁業の振興に資するものを設置する者 当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な長期かつ低利の資金
2 前項の「指定地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であつて、農業の健全な発展を図るためには、農業の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化を図り、又はその地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用を促進することが必要かつ効果的と認められる地域として主務大臣の指定するものをいう。
3 第一項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第一の範囲内で公庫が定める。