農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。
第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。
別表中
年  七分
十五年
五年
年  七分
十五年
七年
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。
第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。
別表中
年  七分
十五年
五年
年  七分
十五年
七年
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介