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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和35年3月31日 法律第44号
改正対象法令
改正:
郵便振替貯金法
改正:
農林漁業金融公庫法
審議経過
第34回国会
参議院
農林水産委員会 - 第6号
(昭和35年2月16日)
農林水産委員会 - 第8号
(昭和35年2月23日)
衆議院
農林水産委員会 - 第6号
(昭和35年3月1日)
参議院
農林水産委員会 - 第10号
(昭和35年3月1日)
農林水産委員会 - 第11号
(昭和35年3月3日)
農林水産委員会 - 第13号
(昭和35年3月10日)
衆議院
農林水産委員会 - 第12号
(昭和35年3月16日)
農林水産委員会 - 第13号
(昭和35年3月17日)
農林水産委員会 - 第15号
(昭和35年3月29日)
本会議 - 第16号
(昭和35年3月29日)
参議院
農林水産委員会 - 第20号
(昭和35年3月30日)
本会議 - 第15号
(昭和35年3月31日)
本会議 - 第18号
(昭和35年4月20日)
衆議院
本会議 - 追録
(昭和35年7月15日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。
第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2
公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。
別表中
「
年 七分
十五年
五年
」
を
「
年 七分
十五年
七年
」
に改める。
附 則
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。
第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2
公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。
別表中
「
年 七分
十五年
五年
」
を
「
年 七分
十五年
七年
」
に改める。
附 則
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介
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