農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月23日)
衆議院
(昭和35年3月1日)
参議院
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月3日)
(昭和35年3月10日)
衆議院
(昭和35年3月16日)
(昭和35年3月17日)
(昭和35年3月29日)
(昭和35年3月29日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。
第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。
別表中
年  七分
十五年
五年
年  七分
十五年
七年
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。
第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。
別表中
年  七分
十五年
五年
年  七分
十五年
七年
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
郵政大臣 植竹春彦
内閣総理大臣 岸信介