農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「五百四十六億七百万円」を「六百二十六億七百万円」に改める。
第八条中「総裁一人」の下に「、副総裁一人」を加える。
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「総裁を補佐して公庫の事務」を「総裁及び副総裁を補佐して公庫の業務」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が」を「総裁及び副総裁が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
第十条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十一条から第十四条までの規定中「総裁」の下に「、副総裁」を加える。
第十五条中「総裁」の下に「、副総裁及び理事」を加える。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 公庫は、前条第一項、第三項及び第四項に規定する業務の外、農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第二条第一項に規定する農産物等を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業であつて、当該事業により当該農産物等につき新規の用途が開かれ、当該農産物等の消費が拡大されると認められるものを営む者に対し、その製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な長期且つ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付の業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付の利率、償還期限及び据置期間は、別表の範囲内で公庫が定める。
第三十六条第三号中「第十八条」の下に「及び第十八条の二」を加える。
別表を次のように改める。
別表
貸付金の種類
利率の最高
償還期限
据置期間
一 第十八条第一項各号に掲げる資金
 (一) 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金
年 七分
十五年
五年
 (二) 造林に必要な資金
年 七分
二十年
五年
 (三) 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金
年四分五厘
二十五年
 (四) 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金
年 八分
十五年
二年
 (五) 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年 七分
十五年
三年
 (六) 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
年 八分
十五年
三年
 (七) 製塩施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年 八分
十五年
五年
 (八) 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年 八分
二十五年
三年
 (九) (一)から(八)までに掲げるものの外、農林漁業の生産力の維持増進に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
年七分五厘
十五年
三年
二 第十八条の二第一項に規定する資金
年 八分
十五年
三年
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条第一項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十三年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「五百四十六億七百万円」を「六百二十六億七百万円」に改める。
第八条中「総裁一人」の下に「、副総裁一人」を加える。
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「総裁を補佐して公庫の事務」を「総裁及び副総裁を補佐して公庫の業務」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が」を「総裁及び副総裁が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
第十条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十一条から第十四条までの規定中「総裁」の下に「、副総裁」を加える。
第十五条中「総裁」の下に「、副総裁及び理事」を加える。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 公庫は、前条第一項、第三項及び第四項に規定する業務の外、農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第二条第一項に規定する農産物等を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業であつて、当該事業により当該農産物等につき新規の用途が開かれ、当該農産物等の消費が拡大されると認められるものを営む者に対し、その製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な長期且つ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付の業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付の利率、償還期限及び据置期間は、別表の範囲内で公庫が定める。
第三十六条第三号中「第十八条」の下に「及び第十八条の二」を加える。
別表を次のように改める。
別表
貸付金の種類
利率の最高
償還期限
据置期間
一 第十八条第一項各号に掲げる資金
 (一) 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金
年 七分
十五年
五年
 (二) 造林に必要な資金
年 七分
二十年
五年
 (三) 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金
年四分五厘
二十五年
 (四) 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金
年 八分
十五年
二年
 (五) 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年 七分
十五年
三年
 (六) 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
年 八分
十五年
三年
 (七) 製塩施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年 八分
十五年
五年
 (八) 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年 八分
二十五年
三年
 (九) (一)から(八)までに掲げるものの外、農林漁業の生産力の維持増進に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
年七分五厘
十五年
三年
二 第十八条の二第一項に規定する資金
年 八分
十五年
三年
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条第一項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十三年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介