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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農林漁業金融公庫法
衆議院_制定法律
日本法令索引
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十六号)の施行の日から三十年」を「平成八年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 近藤元次
内閣総理大臣 海部俊樹
本文
詳細・沿革