農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

乳業施設資金融通制度は、酪農・乳業の発展のため1961年に創設され、1989年度までに373件、約245億円の融資実績を上げ、中小乳業の合理化・近代化に貢献してきた。しかし近年、国際化の進展、消費者ニーズの多様化・高度化、技術革新の急速な進展など、酪農・乳業を取り巻く環境が大きく変化している。そのため、施設の改良や零細施設の統廃合、適正な施設配置などを通じた中小乳業の体質強化が急務となっている。これらの課題に対応するため、1991年3月31日で期限切れとなる本制度を1996年3月31日まで5年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年3月15日)
(平成3年3月15日)
参議院
(平成3年3月26日)
(平成3年3月26日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十六号)の施行の日から三十年」を「平成八年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 近藤元次
内閣総理大臣 海部俊樹