農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和32年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫は設立以来、農林漁業者や農林水産業団体等に対し、生産力維持増進に必要な長期低利の資金を融通してきた。昭和32年度は食糧増産等の重要施策に呼応し、土地改良事業や漁船建造等の生産施設資金として、前年度比60億円増の350億円の融資を予定している。この融資に必要な原資として、産業投資特別会計からの出資金70億円等を確保する必要があるため、農林漁業金融公庫法第4条の政府出資金額を476億700万円から546億700万円に改正しようとするものである。

参照した発言:
第26回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月5日)
(昭和32年2月7日)
衆議院
(昭和32年3月7日)
(昭和32年3月12日)
(昭和32年3月13日)
(昭和32年3月14日)
(昭和32年3月19日)
参議院
(昭和32年3月19日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四百七十六億七百万円」を「五百四十六億七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介