二 第十八条の二第一項に規定する資金 |
年 八分 |
十八年 |
三年 |
二 第十八条の二第一項に規定する資金 |
年八分二厘 |
十五年 |
三年 |
三 第十八条の三第一項に規定する資金 |
年 八分 |
十八年 |
三年 |
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの |
年六分五厘 |
十五年 |
三年 |
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの |
年六分五厘 |
十五年 |
三年 |
三の二 農業経営を農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)第十五条に規定する自立経営(農業及びこれに附帯する事業にその事業が限られている法人の行なう農業経営のうち当該自立経営に準ずるものとして主務大臣の定めるものを含む。)にするため、その農業経営を一体として、総合的かつ計画的に規模の拡大、資本装備の高度化等農業経営の改善を図るのに必要な資金であつて、第十八条第一項第一号、第一号の二若しくは第八号に掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもの |
年 五分(据置期間中は、年四分五厘) |
二十五年 |
十年 |