農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十六号
公布年月日: 昭和28年8月17日
法令の形式: 法律
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十六号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中第五号の次に次の一号を加える。
五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
別表中
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年七分
十五年
三年
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年七分
十五年
三年
五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
年八分
十五年
三年
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「第二号ノ四」を「第二号ノ五」に改める。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂