農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第226号
公布年月日: 昭和28年8月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業金融は他産業に比べて等閑視されており、現状のままでは日本漁業の発展は望めない。しかし、国民の食生活改善や外貨獲得の観点から、漁業の飛躍的発展が必要とされている。そこで、農林漁業金融公庫法を改正し、漁船の改造、建造、取得に必要な資金を融資対象に加え、年利8%、償還期限15年、据置期間3年という条件で融資を行うこととする。また、融資対象は従業員300人以下かつ使用漁船の合計総トン数が1000トン以下の漁業者に限定し、船体、機関、艤装、無線機等の設備を対象とする。これにより、漁業界の意欲に応え、日本漁業の発展を図るものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 水産委員会 第19号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
(昭和28年7月31日)
(昭和28年8月4日)
参議院
(昭和28年8月5日)
(昭和28年8月6日)
(昭和28年8月7日)
(昭和28年8月10日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十六号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中第五号の次に次の一号を加える。
五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
別表中
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年七分
十五年
三年
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
年七分
十五年
三年
五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
年八分
十五年
三年
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「第二号ノ四」を「第二号ノ五」に改める。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂