農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年度における農林漁業金融公庫の貸付予定計画432億円の実施に向け、一般会計及び産業投資特別会計から77億円を出資するため資本金に関する規定を改正する必要がある。また、造林事業の特性を考慮し、より長期の据置期間を設けることで融資による造林の拡大を図るため、造林資金の貸付条件における償還期限及び据置期間を改める必要がある。これらの措置を講ずるため、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月4日)
参議院
(昭和34年2月5日)
(昭和34年2月17日)
衆議院
(昭和34年2月18日)
(昭和34年2月24日)
参議院
(昭和34年2月26日)
(昭和34年3月4日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百二十六億七百万円」を「七百三億七百万円」に改める。
別表中
年   七分
二十年
五年
年   七分
十五年
二十年
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四条第一項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百二十六億七百万円」を「七百三億七百万円」に改める。
別表中
年   七分
二十年
五年
年   七分
十五年
二十年
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四条第一項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介