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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農林漁業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百二十六億七百万円」を「七百三億七百万円」に改める。
別表中
「
年 七分
二十年
五年
」
を
「
年 七分
十五年
二十年
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第四条第一項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百二十六億七百万円」を「七百三億七百万円」に改める。
別表中
「
年 七分
二十年
五年
」
を
「
年 七分
十五年
二十年
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第四条第一項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
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詳細・沿革