農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和37年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫の貸付機能を強化するため、昭和37年度の貸付予定額710億円に対応して、一般会計および産業投資特別会計から新たに133億円を出資することとし、資本金に関する規定を改正する。また、沿岸漁業者の経営安定化を図るため、長期固定化負債の整理に必要な資金の貸付業務を新たに公庫の業務に加えることとする。これは、沿岸漁業の構造改善事業の推進に即応し、零細な経営状態にある沿岸漁業者の経営安定化を支援するためである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
参議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年2月2日)
(昭和37年2月13日)
衆議院
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月2日)
(昭和37年3月6日)
参議院
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月31日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十二号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「八百六十九億七百万円」を「千二億七百万円」に改める。
第十八条第一項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
別表中
(六) 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
年   八分
十五年
三年
(六) 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
年   八分
十五年
三年
(六の二)沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
年 五分五厘
二十年
三年
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人