農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和31年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫による農林漁業者等への長期低利融資は、昭和31年度の融資総額が290億円となり、前年度比30億円増加する。この貸付原資として、産業投資特別会計からの出資金10億円、回収金80億円、資金運用部からの借入金145億円、簡易生命保険及び郵便年金特別会計からの借入金55億円を充てる。このため、政府の産業投資特別会計からの出資金を10億円増額し、466億700万円から476億700万円に改めることを目的とする。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月14日)
参議院
(昭和31年2月14日)
衆議院
(昭和31年2月23日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月8日)
参議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月14日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四百六十六億七百万円」を「四百七十六億七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき十億円の金額は、昭和三十一年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎