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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和31年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農林漁業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十四号
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四百六十六億七百万円」を「四百七十六億七百万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき十億円の金額は、昭和三十一年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革