日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(厚生省官制及保険院官制制定ニ際シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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衛生試験所官制
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中央衛生会官制
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薬剤師試験委員官制
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(伝染病予防ノタメ物件輸入禁止ニ関スル件)
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臨時海港検疫所官制
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廃兵院基金管理規則
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(医師法ニ依ル免許ヲ与フル者ニ関スル件)
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(海港検疫並輸入獣類検疫及検査上管轄外ニ於ケル地方長官ノ職権ニ関スル件)
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防疫職員官制
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警視庁官制
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(行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団済生会ノ事務ヲ施行セシムルノ件)
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伝染病研究所官制
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保健衛生調査会官制
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簡易生命保険令
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簡易生命保険審査会規程
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簡易生命保険特別会計規則
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医師試験委員官制
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歯科医師試験委員官制
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簡易生命保険積立金運用規則
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医師会令
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結核予防法施行令
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栄養研究所官制
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勤勉手当給与令
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帝国領事館附防疫官手当給与令
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職業紹介法施行令
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庁府県衛生職員制
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国際労働機関帝国事務所官制
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廃兵院官制
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(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ任)
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恩給法施行令
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体育研究所官制
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鉱山監督局官制
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地方社会事業職員制
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(歯科医師法第一条第三号ノ資格ニ関スル件)
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歯科医師会令
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(薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ関スル件)
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薬剤師会令
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労働争議調停法施行令
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健康保険法施行令
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郵便年金令
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郵便年金特別会計規則
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健康保険特別会計規則
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(現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件)
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(公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件)
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(健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大学附属医院等ニ関スル件)
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国立癩療養所官制
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花柳病予防法施行令
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郵便年金積立金運用規則
改正:
健康保険積立金運用規則
改正:
地方体育運動職員制
改正:
阿片委員会官制
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救護法施行令
改正:
労働者災害扶助責任保険特別会計規則
改正:
国立公園法施行令
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国立公園委員会官制
改正:
労働者災害扶助法施行令
改正:
労働者災害扶助責任保険法施行令
改正:
軍事救護法施行令
改正:
労働者災害扶助責任保険審査会規程
改正:
体育運動審議会官制
改正:
少年教護法施行令
改正:
国立少年教護院官制
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道府県立少年教護院職員令
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(罹災救助基金ノ貯蓄額ニ関スル件)
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社会保険調査会官制
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日本薬局方調査会官制
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職業紹介委員会官制
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方面委員令
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退職積立金及退職手当法施行令
改正:
国立結核療養所官制
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(昭和十二年度歳出予算中第一予備金及満洲事件第一予備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途ノ件)
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(臨時社会局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件)
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(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件)
改正:
母子保護法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制及保險院官制制定ニ際シ榮養硏究所官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
文部大臣 侯爵 木戶幸一
內務大臣 末次信正
勅令第二十號
第一條
左ニ揭グル勅令中「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
榮養硏究所官制
國立癩療養所官制
國立結核療養所官制
傳染病硏究所官制
衞生試驗所官制
日本藥局方調査會官制
阿片委員會官制
國立公園委員會官制
傷兵院官制
國立少年敎護院官制
職業紹介委員會官制
社會保險調査會官制
國際勞働機關帝國事務所官制
臨時海港檢疫所官制
明治四十年勅令第百號
廳府縣衞生職員制
道府縣立少年敎護院職員令
地方社會事業職員制
帝國領事館附防疫官手當給與令
明治三十九年勅令第二百四十四號
醫師會令
大正十五年勅令第十三號
齒科醫師會令
大正十五年勅令第十六號
藥劑師會令
明治三十二年勅令第四百三十四號
結核豫防法施行令
花柳病豫防法施行令
大正十二年勅令第三百九號
國立公園法施行令
大正三年勅令第十八號
救護法施行令
母子保護法施行令
方面委員令
軍事扶助法施行令
傷兵院基金管理規則
昭和二年勅令第二百三十二號
少年敎護法施行令
職業紹介法施行令
勞働者災害扶助法施行令
勞働爭議調停法施行令
退職積立金及退職手當法施行令
昭和二年勅令第二百六十八號
健康保險積立金運用規則
昭和元年勅令第五號
第二條
昭和十二年勅令第六百二十四號中左ノ通改正ス
第一條中「社會局」ヲ「厚生省」ニ改ム
第二條中「社會局」ヲ「厚生省」ニ、「社會部長タル社會局部長」ヲ「厚生省社會局長」ニ改ム
第三條ヲ第四條トシ同條中「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三條
部長ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第三條
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「內務省」ヲ「厚生省」ニ、「專任十人」ヲ「專任八人」ニ改ム
第二條及第三條中「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第四條
中央衞生會官制中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十條中「內務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第十二條中「內務屬」ヲ「厚生屬」ニ改ム
第五條
保健衞生調査會官制中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第五條中「內務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第六條中「內務省判任官」ヲ「厚生省判任官」ニ改ム
第六條
醫師試驗委員官制中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三條中「內務次官」ヲ「厚生次官」ニ改ム
第七條中「內務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第七條
齒科醫師試驗委員官制中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三條中「內務次官」ヲ「厚生次官」ニ改ム
第七條中「內務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第八條中「內務屬」ヲ「厚生屬」ニ改ム
第八條
藥劑師試驗委員官制中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第二條中「內務次官」ヲ「厚生次官」ニ改ム
第十條中「內務屬若ハ」ヲ「厚生屬又ハ」ニ改ム
第九條
勞働者災害扶助責任保險審査會規程中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三條中「社會局長官」ヲ「保險院長官」ニ、「勞働部長タル社會局部長」ヲ「厚生省勞働局長」ニ、「保險部長タル社會局部長」ヲ「保險院社會保險局長」ニ改ム
第九條及第十條中「內務部內」ヲ「厚生部內」ニ改ム
第十條
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第三條中「鑛夫ニ關スル事務」ヲ「鑛夫ニ關スル事務、鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事務」ニ、「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「內務大臣ノ指定スル衞生事務」ヲ「厚生大臣ノ指定スル衞生事務」ニ改ム
第十二條
體育硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
所長ハ體育ニ關スル調査硏究及學校ニ於ケル體育以外ノ體育ノ指導敎授ニ付テハ厚生大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十三條
地方體育運動職員制中左ノ通改正ス
「文部大臣」ヲ「文部大臣及厚生大臣」ニ改ム
第十四條
體育運動審議會官制中左ノ通改正ス
「文部大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第六條及第七條中「文部省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第十五條
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三條
會長ハ保險院長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
司法省民事局長
法制局高等官 一人
司法省高等官 一人
商工省高等官 一人
遞信省高等官 一人
厚生省高等官 一人
保險院高等官 一人
學識經驗アル者 五人
第八條中「幹事一人」ヲ「幹事」ニ、「遞信部內」ヲ「保險院」ニ改ム
第九條中「書記二人」ヲ「書記」ニ、「簡易保險局書記」ヲ「保險院屬又ハ保險院簡易保險書記」ニ改ム
第十六條
昭和十二年勅令第六百三十七號中左ノ通改正ス
第三條中「百五人以內」ヲ「五十人以內」ニ改ム
第十七條
昭和十年勅令第二十號中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「內務大臣、厚生大臣」ニ改ム
第十八條
勞働者災害扶助責任保險法施行令中左ノ通改正ス
第九條中「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十七條中「社會局長官」ヲ「保險院長官」ニ改ム
第十九條
勞働者災害扶助責任保險特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第九條乃至第十二條中「社會局長官」ヲ「保險院長官」ニ改ム
第十五條、第十七條及第十九條中「社會局」ヲ「保險院」ニ改ム
第二十條
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第七十三條中「社會局長官」ヲ「保險院長官」ニ改ム
第百五條中「內務部內」ヲ「厚生部內」ニ、「社會局長官」ヲ「保險院長官」ニ改ム
第百十一條中「內務部內」ヲ「厚生部內」ニ改ム
第百十二條中「社會局」ヲ「保險院」ニ改ム
第二十一條
健康保險特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第九條乃至第十二條中「社會局長官」ヲ「保險院長官」ニ改ム
第十五條、第十六條及第十八條中「社會局」ヲ「保險院」ニ改ム
第二十二條
郵便年金積立金運用規則中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第二十三條
簡易生命保險令中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十二條
簡易生命保險ノ契約上ノ權利義務ニ關スル事項ニ付テハ保險院簡易保險局長之ヲ專行ス
前項ノ事項ニ關スル民事訴訟ニ付テハ保險院簡易保險局長又ハ其ノ指定シタル保險院簡易保險局ノ官吏國ヲ代表ス
第二十四條
簡易生命保險特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第八條ノ二乃至第八條ノ五中「簡易保險局長」ヲ「保險院簡易保險局長」ニ改ム
第十二條、第十二條ノ二及第十三條ノ二中「簡易保險局」ヲ「保險院簡易保險局」ニ改ム
第二十五條
簡易生命保險積立金運用規則中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第九條及第十條中「遞信部內」ヲ「保險院」ニ改ム
第二十六條
郵便年金令中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十四條
郵便年金ノ契約上ノ權利義務ニ關スル事項ニ付テハ保險院簡易保險局長之ヲ專行ス
前項ノ事項ニ關スル民事訴訟ニ付テハ保險院簡易保險局長又ハ其ノ指定シタル保險院簡易保險局ノ官吏國ヲ代表ス
第二十七條
郵便年金特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第七條乃至第十條中「簡易保險局長」ヲ「保險院簡易保險局長」ニ改ム
第十四條、第十五條及第十七條中「簡易保險局」ヲ「保險院簡易保險局」ニ改ム
第二十八條
勤勉手當給與令中左ノ通改正ス
第一條中「簡易保險局」ヲ「保險院簡易保險局」ニ改ム
第二十九條
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條中「健康保險技師」ヲ「保險院保健技師」ニ改ム
第三十條
昭和十二年勅令第四百九十六號中左ノ通改正ス
「內務省所管阿片費」ヲ「厚生省所管阿片費」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制及保険院官制制定ニ際シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
文部大臣 侯爵 木戸幸一
内務大臣 末次信正
勅令第二十号
第一条
左ニ掲グル勅令中「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
栄養研究所官制
国立癩療養所官制
国立結核療養所官制
伝染病研究所官制
衛生試験所官制
日本薬局方調査会官制
阿片委員会官制
国立公園委員会官制
傷兵院官制
国立少年教護院官制
職業紹介委員会官制
社会保険調査会官制
国際労働機関帝国事務所官制
臨時海港検疫所官制
明治四十年勅令第百号
庁府県衛生職員制
道府県立少年教護院職員令
地方社会事業職員制
帝国領事館附防疫官手当給与令
明治三十九年勅令第二百四十四号
医師会令
大正十五年勅令第十三号
歯科医師会令
大正十五年勅令第十六号
薬剤師会令
明治三十二年勅令第四百三十四号
結核予防法施行令
花柳病予防法施行令
大正十二年勅令第三百九号
国立公園法施行令
大正三年勅令第十八号
救護法施行令
母子保護法施行令
方面委員令
軍事扶助法施行令
傷兵院基金管理規則
昭和二年勅令第二百三十二号
少年教護法施行令
職業紹介法施行令
労働者災害扶助法施行令
労働争議調停法施行令
退職積立金及退職手当法施行令
昭和二年勅令第二百六十八号
健康保険積立金運用規則
昭和元年勅令第五号
第二条
昭和十二年勅令第六百二十四号中左ノ通改正ス
第一条中「社会局」ヲ「厚生省」ニ改ム
第二条中「社会局」ヲ「厚生省」ニ、「社会部長タル社会局部長」ヲ「厚生省社会局長」ニ改ム
第三条ヲ第四条トシ同条中「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三条
部長ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第三条
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「内務省」ヲ「厚生省」ニ、「専任十人」ヲ「専任八人」ニ改ム
第二条及第三条中「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第四条
中央衛生会官制中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十条中「内務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第十二条中「内務属」ヲ「厚生属」ニ改ム
第五条
保健衛生調査会官制中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第五条中「内務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第六条中「内務省判任官」ヲ「厚生省判任官」ニ改ム
第六条
医師試験委員官制中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三条中「内務次官」ヲ「厚生次官」ニ改ム
第七条中「内務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第七条
歯科医師試験委員官制中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三条中「内務次官」ヲ「厚生次官」ニ改ム
第七条中「内務省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第八条中「内務属」ヲ「厚生属」ニ改ム
第八条
薬剤師試験委員官制中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第二条中「内務次官」ヲ「厚生次官」ニ改ム
第十条中「内務属若ハ」ヲ「厚生属又ハ」ニ改ム
第九条
労働者災害扶助責任保険審査会規程中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三条中「社会局長官」ヲ「保険院長官」ニ、「労働部長タル社会局部長」ヲ「厚生省労働局長」ニ、「保険部長タル社会局部長」ヲ「保険院社会保険局長」ニ改ム
第九条及第十条中「内務部内」ヲ「厚生部内」ニ改ム
第十条
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第三条中「鉱夫ニ関スル事務」ヲ「鉱夫ニ関スル事務、鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務」ニ、「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「内務大臣ノ指定スル衛生事務」ヲ「厚生大臣ノ指定スル衛生事務」ニ改ム
第十二条
体育研究所官制中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
所長ハ体育ニ関スル調査研究及学校ニ於ケル体育以外ノ体育ノ指導教授ニ付テハ厚生大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十三条
地方体育運動職員制中左ノ通改正ス
「文部大臣」ヲ「文部大臣及厚生大臣」ニ改ム
第十四条
体育運動審議会官制中左ノ通改正ス
「文部大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第六条及第七条中「文部省高等官」ヲ「厚生省高等官」ニ改ム
第十五条
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第三条
会長ハ保険院長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
司法省民事局長
法制局高等官 一人
司法省高等官 一人
商工省高等官 一人
逓信省高等官 一人
厚生省高等官 一人
保険院高等官 一人
学識経験アル者 五人
第八条中「幹事一人」ヲ「幹事」ニ、「逓信部内」ヲ「保険院」ニ改ム
第九条中「書記二人」ヲ「書記」ニ、「簡易保険局書記」ヲ「保険院属又ハ保険院簡易保険書記」ニ改ム
第十六条
昭和十二年勅令第六百三十七号中左ノ通改正ス
第三条中「百五人以内」ヲ「五十人以内」ニ改ム
第十七条
昭和十年勅令第二十号中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「内務大臣、厚生大臣」ニ改ム
第十八条
労働者災害扶助責任保険法施行令中左ノ通改正ス
第九条中「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十七条中「社会局長官」ヲ「保険院長官」ニ改ム
第十九条
労働者災害扶助責任保険特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第九条乃至第十二条中「社会局長官」ヲ「保険院長官」ニ改ム
第十五条、第十七条及第十九条中「社会局」ヲ「保険院」ニ改ム
第二十条
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第七十三条中「社会局長官」ヲ「保険院長官」ニ改ム
第百五条中「内務部内」ヲ「厚生部内」ニ、「社会局長官」ヲ「保険院長官」ニ改ム
第百十一条中「内務部内」ヲ「厚生部内」ニ改ム
第百十二条中「社会局」ヲ「保険院」ニ改ム
第二十一条
健康保険特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第九条乃至第十二条中「社会局長官」ヲ「保険院長官」ニ改ム
第十五条、第十六条及第十八条中「社会局」ヲ「保険院」ニ改ム
第二十二条
郵便年金積立金運用規則中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第二十三条
簡易生命保険令中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十二条
簡易生命保険ノ契約上ノ権利義務ニ関スル事項ニ付テハ保険院簡易保険局長之ヲ専行ス
前項ノ事項ニ関スル民事訴訟ニ付テハ保険院簡易保険局長又ハ其ノ指定シタル保険院簡易保険局ノ官吏国ヲ代表ス
第二十四条
簡易生命保険特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第八条ノ二乃至第八条ノ五中「簡易保険局長」ヲ「保険院簡易保険局長」ニ改ム
第十二条、第十二条ノ二及第十三条ノ二中「簡易保険局」ヲ「保険院簡易保険局」ニ改ム
第二十五条
簡易生命保険積立金運用規則中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第九条及第十条中「逓信部内」ヲ「保険院」ニ改ム
第二十六条
郵便年金令中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第十四条
郵便年金ノ契約上ノ権利義務ニ関スル事項ニ付テハ保険院簡易保険局長之ヲ専行ス
前項ノ事項ニ関スル民事訴訟ニ付テハ保険院簡易保険局長又ハ其ノ指定シタル保険院簡易保険局ノ官吏国ヲ代表ス
第二十七条
郵便年金特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第七条乃至第十条中「簡易保険局長」ヲ「保険院簡易保険局長」ニ改ム
第十四条、第十五条及第十七条中「簡易保険局」ヲ「保険院簡易保険局」ニ改ム
第二十八条
勤勉手当給与令中左ノ通改正ス
第一条中「簡易保険局」ヲ「保険院簡易保険局」ニ改ム
第二十九条
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条中「健康保険技師」ヲ「保険院保健技師」ニ改ム
第三十条
昭和十二年勅令第四百九十六号中左ノ通改正ス
「内務省所管阿片費」ヲ「厚生省所管阿片費」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革