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健康保険積立金運用規則
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和5年2月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
廃止:
昭和18年4月21日 勅令第390号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險積立金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
勅令第三十四號
健康保險積立金運用規則
第一條
健康保險特別會計法ニ依ル積立金ハ內務大臣之ヲ管理スベシ
第二條
積立金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ之ヲ預入ルルコトヲ得
第三條
所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第四條
積立金ノ出納ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三十四号
健康保険積立金運用規則
第一条
健康保険特別会計法ニ依ル積立金ハ内務大臣之ヲ管理スベシ
第二条
積立金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ之ヲ預入ルルコトヲ得
第三条
所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第四条
積立金ノ出納ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革