(公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和2年7月16日
法令の形式: 勅令
朕公益質屋法第三條ノ規定ニ依ル國庫補助ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百三十二號
公益質屋法第三條ノ規定ニ依ル國庫補助ハ公益質屋ノ創設費、改良費、擴張費及之ニ伴フ初度調辨費ノ支出精算額ニ對シ之ヲ爲ス但シ公益質屋ノ設備ニ關スル寄附金其ノ他ノ收入アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ對シ補助ス
前項ニ規定スル補助ヲ受ケントスル者ハ公益質屋ノ設備ニ關スル計畫ニ付內務大臣ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ昭和二年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百三十二号
公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ハ公益質屋ノ創設費、改良費、拡張費及之ニ伴フ初度調弁費ノ支出精算額ニ対シ之ヲ為ス但シ公益質屋ノ設備ニ関スル寄附金其ノ他ノ収入アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ対シ補助ス
前項ニ規定スル補助ヲ受ケントスル者ハ公益質屋ノ設備ニ関スル計画ニ付内務大臣ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ昭和二年八月十日ヨリ之ヲ施行ス