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廃兵院基金管理規則
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 明治39年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正12年3月31日 勅令第112号
改正:
昭和9年6月19日 勅令第172号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
廃止:
昭和21年5月13日 勅令第267号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癈兵院基金管理規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
陸軍大臣 寺內正毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百三十四號
癈兵院基金管理規則
第一條
癈兵院基金ハ陸軍大臣之ヲ管理ス
第二條
癈兵院基金ニ屬スル不動產及其ノ果實竝有價證券ハ便宜之ヲ賣却スルコトヲ得
第三條
癈兵院基金ニ屬スル現金ハ國債證券ニ換ヘ之ヲ蓄積ス但シ現金トシテ蓄積スルヲ要スルモノハ大藏省預金部ニ寄託スヘシ
第四條
癈兵院基金ニ屬スル有價證券ノ賣却及前條ニ依ル國債證券ノ購買ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕廃兵院基金管理規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
陸軍大臣 寺内正毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百三十四号
廃兵院基金管理規則
第一条
廃兵院基金ハ陸軍大臣之ヲ管理ス
第二条
廃兵院基金ニ属スル不動産及其ノ果実並有価証券ハ便宜之ヲ売却スルコトヲ得
第三条
廃兵院基金ニ属スル現金ハ国債証券ニ換ヘ之ヲ蓄積ス但シ現金トシテ蓄積スルヲ要スルモノハ大蔵省預金部ニ寄託スヘシ
第四条
廃兵院基金ニ属スル有価証券ノ売却及前条ニ依ル国債証券ノ購買ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革