朕簡易生命保險審査會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十七日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第二百七號
簡易生命保險審査會規程
第一條 簡易生命保險審査會ハ遞信大臣ノ監督ニ屬シ簡易生命保險法第二十九條ノ規定ニ依リ簡易生命保險ニ關スル事項ヲ審査ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ遞信次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
司法省法務局長
農商務省商工局長
遞信省通信局長
法制局參事官 一人
司法省參事官 一人
農商務省參事官 一人
遞信省參事官 一人
學識經驗アル者 三人
第四條 前條第四號乃至第七號ノ規定ニ依ル委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ遞信大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
審査會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第七條 審査會ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求人ニ交付ス
第八條 審査會ニ幹事一人ヲ置ク遞信大臣ノ奏請ニ依リ遞信部內ノ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 審査會ニ書記二人ヲ置ク爲替貯金局書記ノ中ヨリ遞信大臣之ヲ命ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 會長、委員、幹事及書記ニハ手當ヲ支給スルコトヲ得
第十一條 本令ニ規定スルモノノ外審査會ニ關シ必要ナル事項ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ簡易生命保險法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十七日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第二百七号
簡易生命保険審査会規程
第一条 簡易生命保険審査会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ簡易生命保険法第二十九条ノ規定ニ依リ簡易生命保険ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ逓信次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
司法省法務局長
農商務省商工局長
逓信省通信局長
法制局参事官 一人
司法省参事官 一人
農商務省参事官 一人
逓信省参事官 一人
学識経験アル者 三人
第四条 前条第四号乃至第七号ノ規定ニ依ル委員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ逓信大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第七条 審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求人ニ交付ス
第八条 審査会ニ幹事一人ヲ置ク逓信大臣ノ奏請ニ依リ逓信部内ノ高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 審査会ニ書記二人ヲ置ク為替貯金局書記ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 会長、委員、幹事及書記ニハ手当ヲ支給スルコトヲ得
第十一条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ簡易生命保険法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス