朕地方體育運動職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百四十六號
地方體育運動職員制
第一條 北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳又ハ府縣ニ通ジテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
體育運動主事 專任四十人以內 奏任官待遇
前項職員ヲ置クベキ道廳府縣及其ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條 體育運動主事ハ體育運動ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方体育運動職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百四十六号
地方体育運動職員制
第一条 北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通ジテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
体育運動主事 専任四十人以内 奏任官待遇
前項職員ヲ置クベキ道庁府県及其ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条 体育運動主事ハ体育運動ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス