鉱山監督局官制
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百六十七號
鑛山監督局官制
第一條 鑛山監督局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛業及砂鑛業ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鑛山監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任十一人 奏任
技師 專任三十人 奏任
技手
專任百八十三人 判任
第三條 局長ハ鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ付テハ內務大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長事故アルトキハ農商務大臣ニ於テ其ノ局高等官ノ一人ニ局長ノ職務代理ヲ命ス
第四條 書記官ハ鑛山監督局ニ分屬シ局務ヲ掌ル
第五條 技師ハ鑛山監督局ニ分屬シ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 各鑛山監督局ニ鑛務監督官ヲ置キ書記官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第九條 名鑛山監督局ニ鑛務監督官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第十條 鑛山監督局ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鑛務署官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ鑛務署長、鑛務官、鑛務技師、鑛務屬又ハ鑛務技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ鑛山監督局長、鑛山監督局書記官、鑛山監督局技師、鑛山監督局屬又ハ鑛山監督局技手ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
(別表)
鑛山監督局名稱位置管轄區域表
【表】
朕鉱山監督局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百六十七号
鉱山監督局官制
第一条 鉱山監督局ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鉱業及砂鉱業ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉱山監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任十一人 奏任
技師 専任三十人 奏任
技手
専任百八十三人 判任
第三条 局長ハ鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ニ付テハ内務大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長事故アルトキハ農商務大臣ニ於テ其ノ局高等官ノ一人ニ局長ノ職務代理ヲ命ス
第四条 書記官ハ鉱山監督局ニ分属シ局務ヲ掌ル
第五条 技師ハ鉱山監督局ニ分属シ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 各鉱山監督局ニ鉱務監督官ヲ置キ書記官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第九条 名鉱山監督局ニ鉱務監督官補ヲ置キ属及技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第十条 鉱山監督局ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉱務署官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ鉱務署長、鉱務官、鉱務技師、鉱務属又ハ鉱務技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ鉱山監督局長、鉱山監督局書記官、鉱山監督局技師、鉱山監督局属又ハ鉱山監督局技手ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
(別表)
鉱山監督局名称位置管轄区域表
【表】