第一條 鑛山監督局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛業及砂鑛業ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 局長ハ鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ付テハ內務大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長事故アルトキハ農商務大臣ニ於テ其ノ局高等官ノ一人ニ局長ノ職務代理ヲ命ス
第五條 技師ハ鑛山監督局ニ分屬シ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 各鑛山監督局ニ鑛務監督官ヲ置キ書記官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第九條 名鑛山監督局ニ鑛務監督官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第十條 鑛山監督局ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル