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法令データベース
本データベースについて
(医師法ニ依ル免許ヲ与フル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 明治39年9月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
廃止:
昭和17年10月28日 勅令第695号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫師法第一條第一項第三號ニ依リ免許ヲ與フル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十一日
內務大臣 原敬
勅令第二百四十四號
第一條
醫師法第一條第一項第三號ニ依リ免許ヲ與フル者左ノ如シ
一
內務大臣ノ指定シタル外國ノ國籍ヲ有シ其ノ國ニ於テ醫師免許ヲ得タル者ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル資格ヲ有スル者
二
外國醫學校ノ卒業證書又ハ外國ノ醫師免許證書ヲ有スル帝國臣民ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル者
第二條
前條第一號ニ依リ指定ヲ爲スハ帝國ノ醫師ニ對シ試驗ヲ要セス醫師免許ヲ與フル國タルコトヲ要ス
朕医師法第一条第一項第三号ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十一日
内務大臣 原敬
勅令第二百四十四号
第一条
医師法第一条第一項第三号ニ依リ免許ヲ与フル者左ノ如シ
一
内務大臣ノ指定シタル外国ノ国籍ヲ有シ其ノ国ニ於テ医師免許ヲ得タル者ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル資格ヲ有スル者
二
外国医学校ノ卒業証書又ハ外国ノ医師免許証書ヲ有スル帝国臣民ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル者
第二条
前条第一号ニ依リ指定ヲ為スハ帝国ノ医師ニ対シ試験ヲ要セス医師免許ヲ与フル国タルコトヲ要ス
本文
詳細・沿革