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本データベースについて
(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ任)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 大正12年6月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
昭和7年10月26日 勅令第315号
改正:
昭和11年6月6日 勅令第97号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和14年5月8日 勅令第295号
廃止:
昭和16年12月3日 勅令第1044号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕獸疫調査所ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 荒井賢太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百九號
第一條
靑島ヨリ輸入スル家畜ニ付傳染病ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲及同地ヨリ輸入スル獸肉ニ付公衆衞生ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲獸疫調査所ニ臨時左ノ職員ヲ置キ在靑島帝國總領事館附トス
技師 專任一人
技手 專任六人
屬 專任二人
第二條
獸疫調査所ハ獸肉ニ關スル前條ノ事務ニ付テハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第三條
第一條ノ職員ニハ本俸ノ外左記年額ノ在勤手當ヲ給ス
奏任官 二千五百圓以內
判任官 千五百圓以內
奏任官ニシテ農商務大臣ノ認許ヲ受ケ妻ヲ任地ニ居住セシムル者ニハ現ニ受クル在勤手當ノ額ノ十分ノ三ニ相當スル額ノ加給手當ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 荒井賢太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百九号
第一条
青島ヨリ輸入スル家畜ニ付伝染病ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為及同地ヨリ輸入スル獣肉ニ付公衆衛生ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為獣疫調査所ニ臨時左ノ職員ヲ置キ在青島帝国総領事館附トス
技師 専任一人
技手 専任六人
属 専任二人
第二条
獣疫調査所ハ獣肉ニ関スル前条ノ事務ニ付テハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第三条
第一条ノ職員ニハ本俸ノ外左記年額ノ在勤手当ヲ給ス
奏任官 二千五百円以内
判任官 千五百円以内
奏任官ニシテ農商務大臣ノ認許ヲ受ケ妻ヲ任地ニ居住セシムル者ニハ現ニ受クル在勤手当ノ額ノ十分ノ三ニ相当スル額ノ加給手当ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革