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歯科医師試験委員官制
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和4年3月28日 勅令第12号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和21年1月26日 勅令第42号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第215号
改正:
昭和21年8月31日 勅令第407号
改正:
昭和22年1月22日 勅令第19号
改正:
昭和23年1月27日 政令第19号
廃止:
昭和23年11月19日 政令第346号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕齒科醫師試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百十六號
齒科醫師試驗委員官制
第一條
齒科醫師試驗委員ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ齒科醫師試驗ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條
齒科醫師試驗委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
高等官ニ非スシテ委員ヲ命セラレタル者ハ奏任官ノ待遇トス
第四條
委員ノ任期ハ一年トス
第五條
委員長ハ齒科醫師試驗ノ事務ヲ統理ス
第六條
委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル事ヲ掌ル
第七條
齒科醫師試驗主事一人ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル庶務ヲ整理ス
第八條
齒科醫師試驗書記ヲ置キ文部屬又ハ醫師試驗書記ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條
委員長、委員、主事及書記ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ相當ノ手當ヲ給ス
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕歯科医師試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百十六号
歯科医師試験委員官制
第一条
歯科医師試験委員ハ文部大臣ノ監督ニ属シ歯科医師試験ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条
歯科医師試験委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
高等官ニ非スシテ委員ヲ命セラレタル者ハ奏任官ノ待遇トス
第四条
委員ノ任期ハ一年トス
第五条
委員長ハ歯科医師試験ノ事務ヲ統理ス
第六条
委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル事ヲ掌ル
第七条
歯科医師試験主事一人ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル庶務ヲ整理ス
第八条
歯科医師試験書記ヲ置キ文部属又ハ医師試験書記ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条
委員長、委員、主事及書記ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ相当ノ手当ヲ給ス
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革