医師試験委員官制
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
朕醫師試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百十五號
醫師試驗委員官制
第一條 醫師試驗委員ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ醫師試驗ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條 醫師試驗委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
高等官ニ非スシテ委員ヲ命セラレタル者ハ奏任官ノ待遇トス
第四條 委員ノ任期ハ一年トス
第五條 委員長ハ醫師試驗ノ事務ヲ統理ス
第六條 委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル事ヲ掌ル
第七條 醫師試驗主事一人ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル庶務ヲ整理ス
第八條 醫師試驗書記專任四人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 委員長、委員及主事ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ相當ノ手當ヲ給ス
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
醫術開業試驗委員官制ハ之ヲ廢止ス
朕医師試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百十五号
医師試験委員官制
第一条 医師試験委員ハ文部大臣ノ監督ニ属シ医師試験ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条 医師試験委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
高等官ニ非スシテ委員ヲ命セラレタル者ハ奏任官ノ待遇トス
第四条 委員ノ任期ハ一年トス
第五条 委員長ハ医師試験ノ事務ヲ統理ス
第六条 委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル事ヲ掌ル
第七条 医師試験主事一人ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル庶務ヲ整理ス
第八条 医師試験書記専任四人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 委員長、委員及主事ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ相当ノ手当ヲ給ス
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
医術開業試験委員官制ハ之ヲ廃止ス