国立公園法施行令
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和6年9月19日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和13年1月11日 勅令第20号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第166号
  • 改正: 昭和25年3月31日 政令第49号
  • 改正: 昭和26年4月30日 政令第121号
  • 改正: 昭和28年9月17日 政令第283号
  • 廃止: 昭和32年9月30日 政令第298号
朕國立公園法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百四十二號
國立公園法施行令
第一條 國立公園事業ノ特許ヲ受ケントスル者ハ左ノ書類及圖面ヲ具シ內務大臣ニ申請スベシ
一 起業目論見書
二 一般平面圖
三 施設ノ創設ニ關スル經費槪算書
四 施設ノ經營ニ關スル收支槪算書
五 其ノ他內務大臣ニ於テ必要ト認ムル書類又ハ圖面
第二條 內務大臣ハ國立公園事業ノ特許ニ國立公園計畫上其ノ他公益上必要ナル條件ヲ附スルコトヲ得
第三條 國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ハ內務大臣ノ指定スル期間內ニ施設ノ供用ヲ開始スベシ
內務大臣ハ正當ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項ノ期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
第四條 內務大臣ハ國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ニ對シ期間ヲ指定シ工事施行ノ認可ヲ申請セシムルコトヲ得
前項ノ工事施行ノ認可申請書ニハ左ノ書類及圖面ヲ添附スベシ
一 工事設計書
二 工事設計圖
三 工事費豫算書
四 特許ヲ受ケタル者會社ノ發起人ナルトキハ會社設立登記ノ謄本
第一項ノ認可ヲ受ケタル者ハ內務大臣ノ指定スル期間內ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムベシ
前條第二項ノ規定ハ第一項及前項ノ期間ノ伸長ニ之ヲ準用ス
第五條 國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者第一條又ハ前條第二項ノ規定ニ依ル書類又ハ圖面ニ記載セル事項ヲ變更セントスルトキハ內務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第六條 國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ハ內務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廢止スルコトヲ得ズ其ノ特許ヲ受ケタル者法人ナル場合ニ於テ總會ノ決議又ハ總社員ノ同意ニ因ル解散ニ付亦同ジ
第七條 國立公園事業ノ特許ニ因リテ生ズル權利義務ノ讓渡ニ付テハ內務大臣ノ許可ヲ受クベシ
國立公園事業ノ特許ニ因リテ生ズル權利義務ノ會社合併ニ因ル承繼ニ付テハ合併前內務大臣ノ許可ヲ受クベシ
國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者死亡シタルトキハ相續人ハ其ノ特許ニ因リテ生ズル權利義務ヲ承繼ス
第八條 內務大臣ハ國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ニ對シ事業ノ狀況ニ關シ檢查ヲ爲シ、報吿ヲ爲サシメ其ノ他監督上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第九條 左ノ場合ニ於テハ國立公園事業ノ特許ハ當該範圍ニ付其ノ效力ヲ失フ
一 特許ヲ受ケタル者會社ノ發起人ナルトキハ施設ノ供用開始期間內(工事施行ノ認可ヲ申請セシムル場合ニ在リテハ其ノ認可申請期間內)ニ會社設立ノ登記ヲ爲サザルトキ
二 工事施行ノ認可申請期間內ニ其ノ認可ヲ申請セザルトキ
三 工事施行ノ認可申請ニ對シ不認可ノ處分アリタルトキ
四 事業ノ全部又ハ一部ニ付廢止ノ許可ヲ受ケタルトキ
五 事業ヲ營ム法人解散シタルトキ
第十條 國立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者法令若ハ之ニ基キテ爲ス處分又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ內務大臣ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得
第十一條 前二條ノ規定ニ依リ國立公園事業ノ特許ノ效力消滅シタル場合ニ於テハ內務大臣ハ特許ヲ受ケタル者ニ對シ原狀囘復其ノ他必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
第十二條 內務大臣ハ國立公園事業ノ執行ヲ命ゼラレタル公共團體ニ對シ工事施行ノ認可ヲ申請セシムルコトヲ得
第四條第二項ノ規定ハ前項ノ認可申請ニ之ヲ準用ス
第一項ノ認可申請書ニ添附シタル書類又ハ圖面ニ記載セル事項ヲ變更セントスルトキハ內務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十三條 行政官廳國立公園事業ヲ執行セントスルトキハ內務大臣ニ協議ヲ爲スベシ
第十四條 左ニ揭グル國立公園區域內ノ國有地ハ之ヲ內務大臣ノ管理ニ移スベシ
一 國有林野中國立公園ノ施設ノ敷地及其ノ附屬地ヲ包容スル集團施設地區竝ニ國立公園事業上必要ナル自動車道路ノ敷地
二 不要存置國有林野ニ屬スル土地ニシテ國立公園計畫上重要ナルモノ但シ部分林、保管林、委託林、豫約開墾地及長期貸付地ヲ除ク
三 前二號ニ揭グルモノノ外雜種財產タル土地但シ所管大臣ニ於テ管理スルヲ必要トスル特別ノ事由アルモノヲ除ク
四 營林財產及雜種財產ヲ除クノ外國立公園計畫上重要ナル土地ニシテ內務大臣ノ管理ニ屬セシムルヲ適當トスルモノ
前項ノ土地ハ內務大臣所管大臣ト協議シテ之ヲ定ム
前二項ノ規定ハ國有財產法施行令第三條ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第十五條 行政官廳ニ非ザル者ノ管理スル國立公園ノ施設ニ付テハ其ノ管理者管理方法ヲ定メ遲滯ナク內務大臣ニ屆出ヅベシ其ノ管理方法ヲ變更シタルトキ亦同ジ
內務大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ管理方法ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十六條 國立公園法第八條又ハ第九條ノ規定ニ基キ內務大臣ノ許可ヲ受クベキ行爲ヲ行政廳ニ於テ爲サントスルトキハ內務大臣ニ協議ヲ爲スベシ
國立公園法第九條ノ規定ニ基キ內務大臣ニ屆出ヲ爲スベキ行爲ヲ行政廳ニ於テ爲サントスルトキハ內務大臣ニ通知スベシ
附 則
本令ハ國立公園法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立公園法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十二号
国立公園法施行令
第一条 国立公園事業ノ特許ヲ受ケントスル者ハ左ノ書類及図面ヲ具シ内務大臣ニ申請スベシ
一 起業目論見書
二 一般平面図
三 施設ノ創設ニ関スル経費概算書
四 施設ノ経営ニ関スル収支概算書
五 其ノ他内務大臣ニ於テ必要ト認ムル書類又ハ図面
第二条 内務大臣ハ国立公園事業ノ特許ニ国立公園計画上其ノ他公益上必要ナル条件ヲ附スルコトヲ得
第三条 国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ハ内務大臣ノ指定スル期間内ニ施設ノ供用ヲ開始スベシ
内務大臣ハ正当ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項ノ期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
第四条 内務大臣ハ国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ニ対シ期間ヲ指定シ工事施行ノ認可ヲ申請セシムルコトヲ得
前項ノ工事施行ノ認可申請書ニハ左ノ書類及図面ヲ添附スベシ
一 工事設計書
二 工事設計図
三 工事費予算書
四 特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ会社設立登記ノ謄本
第一項ノ認可ヲ受ケタル者ハ内務大臣ノ指定スル期間内ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムベシ
前条第二項ノ規定ハ第一項及前項ノ期間ノ伸長ニ之ヲ準用ス
第五条 国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者第一条又ハ前条第二項ノ規定ニ依ル書類又ハ図面ニ記載セル事項ヲ変更セントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第六条 国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ハ内務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ其ノ特許ヲ受ケタル者法人ナル場合ニ於テ総会ノ決議又ハ総社員ノ同意ニ因ル解散ニ付亦同ジ
第七条 国立公園事業ノ特許ニ因リテ生ズル権利義務ノ譲渡ニ付テハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
国立公園事業ノ特許ニ因リテ生ズル権利義務ノ会社合併ニ因ル承継ニ付テハ合併前内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者死亡シタルトキハ相続人ハ其ノ特許ニ因リテ生ズル権利義務ヲ承継ス
第八条 内務大臣ハ国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者ニ対シ事業ノ状況ニ関シ検査ヲ為シ、報告ヲ為サシメ其ノ他監督上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第九条 左ノ場合ニ於テハ国立公園事業ノ特許ハ当該範囲ニ付其ノ効力ヲ失フ
一 特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ施設ノ供用開始期間内(工事施行ノ認可ヲ申請セシムル場合ニ在リテハ其ノ認可申請期間内)ニ会社設立ノ登記ヲ為サザルトキ
二 工事施行ノ認可申請期間内ニ其ノ認可ヲ申請セザルトキ
三 工事施行ノ認可申請ニ対シ不認可ノ処分アリタルトキ
四 事業ノ全部又ハ一部ニ付廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ
五 事業ヲ営ム法人解散シタルトキ
第十条 国立公園事業ノ特許ヲ受ケタル者法令若ハ之ニ基キテ為ス処分又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ内務大臣ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得
第十一条 前二条ノ規定ニ依リ国立公園事業ノ特許ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ内務大臣ハ特許ヲ受ケタル者ニ対シ原状回復其ノ他必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
第十二条 内務大臣ハ国立公園事業ノ執行ヲ命ゼラレタル公共団体ニ対シ工事施行ノ認可ヲ申請セシムルコトヲ得
第四条第二項ノ規定ハ前項ノ認可申請ニ之ヲ準用ス
第一項ノ認可申請書ニ添附シタル書類又ハ図面ニ記載セル事項ヲ変更セントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十三条 行政官庁国立公園事業ヲ執行セントスルトキハ内務大臣ニ協議ヲ為スベシ
第十四条 左ニ掲グル国立公園区域内ノ国有地ハ之ヲ内務大臣ノ管理ニ移スベシ
一 国有林野中国立公園ノ施設ノ敷地及其ノ附属地ヲ包容スル集団施設地区並ニ国立公園事業上必要ナル自動車道路ノ敷地
二 不要存置国有林野ニ属スル土地ニシテ国立公園計画上重要ナルモノ但シ部分林、保管林、委託林、予約開墾地及長期貸付地ヲ除ク
三 前二号ニ掲グルモノノ外雑種財産タル土地但シ所管大臣ニ於テ管理スルヲ必要トスル特別ノ事由アルモノヲ除ク
四 営林財産及雑種財産ヲ除クノ外国立公園計画上重要ナル土地ニシテ内務大臣ノ管理ニ属セシムルヲ適当トスルモノ
前項ノ土地ハ内務大臣所管大臣ト協議シテ之ヲ定ム
前二項ノ規定ハ国有財産法施行令第三条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第十五条 行政官庁ニ非ザル者ノ管理スル国立公園ノ施設ニ付テハ其ノ管理者管理方法ヲ定メ遅滞ナク内務大臣ニ届出ヅベシ其ノ管理方法ヲ変更シタルトキ亦同ジ
内務大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ管理方法ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十六条 国立公園法第八条又ハ第九条ノ規定ニ基キ内務大臣ノ許可ヲ受クベキ行為ヲ行政庁ニ於テ為サントスルトキハ内務大臣ニ協議ヲ為スベシ
国立公園法第九条ノ規定ニ基キ内務大臣ニ届出ヲ為スベキ行為ヲ行政庁ニ於テ為サントスルトキハ内務大臣ニ通知スベシ
附 則
本令ハ国立公園法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス