保健衛生調査会官制
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正5年6月28日
法令の形式: 勅令
朕保健衞生調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百七十二號
保健衞生調査會官制
第一條 保健衞生調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ國民ノ保健衞生ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內務次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理シ調査審議ノ成績ヲ內務大臣ニ具申ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事一人ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內務省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク內務省判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 會長、委員、幹事又ハ書記會務ニ依リ旅行スルトキハ旅費ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕保健衛生調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百七十二号
保健衛生調査会官制
第一条 保健衛生調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ国民ノ保健衛生ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内務次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理シ調査審議ノ成績ヲ内務大臣ニ具申ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事一人ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内務省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク内務省判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 会長、委員、幹事又ハ書記会務ニ依リ旅行スルトキハ旅費ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス