第一條 保健衞生調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ國民ノ保健衞生ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理シ調査審議ノ成績ヲ內務大臣ニ具申ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事一人ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內務省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク內務省判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ス
第七條 會長、委員、幹事又ハ書記會務ニ依リ旅行スルトキハ旅費ヲ給ス