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本データベースについて
(歯科医師法第一条第三号ノ資格ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正15年3月18日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
廃止:
昭和17年10月28日 勅令第695号
廃止:
(歯科医師法ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕齒科醫師法第一條第三號ノ資格ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第十三號
第一條
齒科醫師法第一條第三號ノ資格ニ依リ齒科醫師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一
內務大臣ノ指定シタル外國ノ國籍ヲ有シ其ノ國ニ於テ齒科醫師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル資格ヲ有スル者
二
外國ノ齒科醫學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ齒科醫師免許ヲ受ケタル帝國臣民ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル者
第二條
前條第一號ノ規定ニ依リ指定ヲ爲スハ帝國ノ齒科醫師ニ對シ試驗ヲ要セス齒科醫師ノ免許ヲ爲ス國タルコトヲ要ス
附 則
本令ハ大正十四年法律第四十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第二百四十五號ハ之ヲ廢止ス
朕歯科医師法第一条第三号ノ資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第十三号
第一条
歯科医師法第一条第三号ノ資格ニ依リ歯科医師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一
内務大臣ノ指定シタル外国ノ国籍ヲ有シ其ノ国ニ於テ歯科医師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル資格ヲ有スル者
二
外国ノ歯科医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ歯科医師免許ヲ受ケタル帝国臣民ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル者
第二条
前条第一号ノ規定ニ依リ指定ヲ為スハ帝国ノ歯科医師ニ対シ試験ヲ要セス歯科医師ノ免許ヲ為ス国タルコトヲ要ス
附 則
本令ハ大正十四年法律第四十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第二百四十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革