国立公園委員会官制
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和6年9月19日
法令の形式: 勅令
朕國立公園委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百四十三號
國立公園委員會官制
第一條 國立公園委員會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ國立公園法第一條及第三條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調查審議ス
委員會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジ國立公園ニ關スル重要ナル事項ヲ調查審議ス
委員會ハ國立公園ニ關スル重要ナル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ關係各廳高等官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ國立公園法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立公園委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十三号
国立公園委員会官制
第一条 国立公園委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ国立公園法第一条及第三条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ国立公園ニ関スル重要ナル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ国立公園ニ関スル重要ナル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ国立公園法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス