朕國立癩療養所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第三百八號
國立癩療養所官制
第一條 國立癩療養所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ癩患者ノ救護及療養ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 國立癩療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
第三條 所長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
國立癩療養所ノ事務開始ニ至ル迄第二條ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル
朕国立癩療養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第三百八号
国立癩療養所官制
第一条 国立癩療養所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ癩患者ノ救護及療養ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 国立癩療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
第三条 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
国立癩療養所ノ事務開始ニ至ル迄第二条ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル