(薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正15年3月18日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師法第二條第二項第三號ノ資格ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第十六號
第一條 藥劑師法第二條第二項第三號ノ資格ニ依リ藥劑師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一 內務大臣ノ指定シタル外國ノ國籍ヲ有シ其ノ國ニ於テ藥劑師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル資格ヲ有スル者
二 外國ノ藥學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ藥劑師ノ免許ヲ受ケタル帝國臣民ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル者
第二條 前條第一號ノ規定ニ依リ指定ヲ爲スハ帝國ノ藥劑師ニ對シ試驗ヲ要セス藥劑師ノ免許ヲ爲ス國タルコトヲ要ス
附 則
本令ハ藥劑師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第十六号
第一条 薬剤師法第二条第二項第三号ノ資格ニ依リ薬剤師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一 内務大臣ノ指定シタル外国ノ国籍ヲ有シ其ノ国ニ於テ薬剤師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル資格ヲ有スル者
二 外国ノ薬学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ薬剤師ノ免許ヲ受ケタル帝国臣民ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル者
第二条 前条第一号ノ規定ニ依リ指定ヲ為スハ帝国ノ薬剤師ニ対シ試験ヲ要セス薬剤師ノ免許ヲ為ス国タルコトヲ要ス
附 則
本令ハ薬剤師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス