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法令データベース
本データベースについて
(伝染病予防ノタメ物件輸入禁止ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 明治32年11月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病豫防ノ爲物件輸入禁止ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月十七日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十四號
內務大臣ハ傳染病豫防ノ爲必要ト認ムルトキハ命令ヲ以テ物件ノ種類ヲ限リ輸入ヲ禁止スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病予防ノ為物件輸入禁止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月十七日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十四号
内務大臣ハ伝染病予防ノ為必要ト認ムルトキハ命令ヲ以テ物件ノ種類ヲ限リ輸入ヲ禁止スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革