薬剤師会令
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 大正15年3月18日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第十七號
藥劑師會令
第一條 本令ニ於テ藥劑師會ト稱スルハ道府縣藥劑師會又ハ日本藥劑師會ヲ謂フ
第二條 本令ニ依リ設立シタル藥劑師會ニ非サレハ道、府、縣又ハ日本ノ文字ヲ冠スル藥劑師會ノ名稱又ハ之ニ類スル名稱ヲ附スルコトヲ得ス
第三條 藥劑師ハ道府縣藥劑師會ヲ設立スヘシ
第四條 藥局ヲ開設シ若ハ管理シ又ハ調劑ニ從事スル藥劑師ハ其ノ藥局又ハ藥劑師法附則第三項ノ規定ニ依ル調劑ノ場所ノ所在地、藥品營業又ハ賣藥營業ニ從事スル藥劑師ハ其ノ營業所ノ所在地ヲ區域トスル道府縣藥劑師會ノ會員トス
前項以外ノ藥劑師ハ其ノ住所地ヲ區域トスル道府縣藥劑師會ノ會員ト爲ルコトヲ得
第五條 道府縣藥劑師會ハ日本藥劑師會ノ會員トス
第六條 道府縣藥劑師會ノ設立ハ會員ト爲ルヘキ者五人以上設立委員ト爲リ會則案ヲ定メ設立總會ノ議決ヲ經ヘシ
設立總會ノ招集及議事整理ハ設立委員之ヲ行フ
設立總會ニ於テハ道府縣藥劑師會ノ會員ト爲ルヘキ者半數以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ設立總會ニ出席スルコト能ハサル者ハ豫メ書面ヲ以テ出席者ニ委任シテ表決權ヲ行フコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ之ヲ設立總會ニ出席シタル者ト看做ス
第七條 日本藥劑師會ノ設立ハ五以上ノ道府縣藥劑師會ノ會長設立委員ト爲リ會則案ヲ定メ道府縣藥劑師會三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ設立總會ヲ開キ其ノ議決ヲ經ヘシ
設立總會ノ招集及議事整理ハ設立委員之ヲ行フ
設立總會ニ於テハ道府縣藥劑師會カ其ノ會員中ヨリ選擧シタル委員半數以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
前條第三項但書ノ規定ハ前項ノ會議及議決ニ之ヲ準用ス
第三項ノ委員ノ數ハ會員總數二百人以內ノ道府縣藥劑師會ニ在リテハ一人、二百人ヲ超エ五百人以內ノモノニ在リテハ二人トシ五百人ヲ超ユルモノニ在リテハ五百人又ハ其ノ端數ヲ加フル每ニ一人ヲ加フ
第八條 藥劑師會ノ設立總會ニ於テ藥劑師會設立ノ議決ヲ爲シタルトキハ設立委員ハ會則案ヲ添ヘ速ニ其ノ認可ヲ主務官廳ニ申請スヘシ
藥劑師會ハ設立ノ認可アリタル時又ハ第十條ノ規定ニ依リ會則ノ設定アリタル時成立スルモノトス
第九條 藥劑師會成立シタルトキハ主務官廳ハ藥劑師會ノ名稱、區域、事務所ノ所在地及成立ノ年月日ヲ告示スヘシ其ノ告示シタル事項ニ變更アリタルトキ亦同シ
第十條 地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同シ)ハ道府縣藥劑師會設立ノ義務ノ生シタル時ヨリ六月以內ニ第六條ノ規定ニ依ル道府縣藥劑師會設立ノ議決ナキトキハ道府縣藥劑師會ノ會員ト爲ルヘキ者ニ設立委員ヲ命シ、會則ノ設定ヲ爲シ其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十一條 藥劑師會ノ會則ニハ左ニ揭クル事項ヲ記載スヘシ
一 名稱及區域
二 事務所ノ所在地
三 役員ノ種類、數、職務權限、選任、解任及任期ニ關スル規定
四 日本藥劑師會ニ在リテハ議員、豫備議員ノ選任、解任及任期ニ關スル規定
五 代議員ヲ設クル道府縣藥劑師會ニ在リテハ代議員ノ選任、解任及任期ニ關スル規定
六 總會其ノ他會議ニ關スル規定
七 經費ノ分賦徵收ニ關スル規定
八 財產及營造物ノ管理及處分ニ關スル規定
九 庶務及會計ニ關スル規定
第十二條 藥劑師會ノ會則ノ變更ハ總會ノ議決ニ依リ、主務官廳ノ認可ヲ受クヘシ
第十三條 道府縣藥劑師會ノ總會ハ其ノ道府縣藥劑師會ノ會員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ會則ノ定ムル所ニ依リ會員中ヨリ選擧シタル代議員ヲ以テ之ヲ組織スルコトヲ得
第十四條 日本藥劑師會ノ總會ハ道府縣藥劑師會カ其ノ會員中ヨリ選擧シタル日本藥劑師會議員ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ議員故障アルトキハ道府縣藥劑師會カ其ノ會員中ヨリ選擧シタル日本藥劑師會豫備議員日本藥劑師會會則ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ選擧スヘキ議員ノ數ハ第七條第五項ノ委員ノ數ノ例ニ依ル但シ日本藥劑師會會則ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ妨ケス
第十五條 藥劑師會ノ總會ニ於テ左ニ揭クル事項ヲ議決スル場合ニ於テハ其ノ會員、代議員又ハ議員半數以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多數ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
一 會則變更ノ議決
二 第二十二條又ハ第二十三條第一項ノ議決
三 第二十八條第三項ノ議決
四 第三十一條ノ議決
第六條第三項但書ノ規定ハ前項ノ會議及議決ニ之ヲ準用ス
第十六條 藥劑師會ニハ左ノ役員ヲ置クヘシ
會長 一人
副會長 一人又ハ二人
前項ノ外會則ノ定ムル所ニ依リ必要ナル役員ヲ置クコトヲ得
第十七條 道府縣藥劑師會ノ役員ハ其ノ會員中ヨリ、日本藥劑師會ノ役員ハ道府縣藥劑師會ノ會員中ヨリ各其ノ總會ニ於テ之ヲ選擧スヘシ
第一囘總會ニ於テ前項ノ役員ノ選任アル迄藥劑師會ハ會則ヲ以テ假役員ヲ定メ會務ヲ處理セシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ役員ヲ選擧シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ主務官廳ニ屆出ツヘシ
第十八條 會長ハ會務ヲ總理シ藥劑師會ヲ代表ス
副會長ハ會長ヲ補佐シ會長故障アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
會長及會長ノ職務ヲ代理スル者故障アルトキハ主務官廳ハ道府縣藥劑師會ニ在リテハ其ノ會員中ヨリ、日本藥劑師會ニ在リテハ道府縣藥劑師會ノ會員中ヨリ假役員ヲ定メ臨時會務ヲ處理セシムルコトヲ得
第十九條 藥劑師會ニ於テ議決シ又ハ施行シ得ル事項左ノ如シ
一 法令又ハ會則ニ規定スル事項
二 藥事衞生ニ關シ行政廳ヨリ諮問セラレタル事項
三 藥事衞生ニ關シ行政廳ニ建議スル事項
四 藥事衞生ノ硏究及施設ニ關スル事項
五 施藥ニ關スル事項
第二十條 主務官廳ハ藥事衞生ニ關スル報告又ハ調査ヲ藥劑師會ニ命スルコトヲ得
第二十一條 藥劑師會ノ經費及藥劑師會設立ニ關スル經費ハ其ノ會員ノ負擔トス
第二十二條 道府縣藥劑師會ハ其ノ會員中藥劑師法第三條第二號若ハ第三號ニ該當スル者アリ又ハ同法第十六條第二項ノ規定ニ依リ免許取消若ハ業務停止ノ處分ヲ必要トスル者アリト認ムルトキハ總會ノ議決ニ依リ其ノ意見ヲ地方長官ニ具申スルコトヲ得
藥劑師法第十六條第三項ノ規定ニ依リ再免許ヲ爲スヲ適當トスル者アリト認ムルトキ亦同シ
第二十三條 道府縣藥劑師會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ其ノ會員ニ對シ總會ノ議決ニ依リ左ノ各號ノ一ニ揭クル懲戒ヲ行フコトヲ得但シ特別ノ事由アルトキハ之ヲ併セ行フコトヲ妨ケス
一 譴責
二 五百圓以下ノ過怠金
三 三年以內議員、豫備議員及役員ノ選擧權及被選擧權竝代議員ノ被選擧權ノ停止
代議員、議員、豫備議員又ハ役員タル者前項第三號ノ規定ニ依リ被選擧權ヲ停止セラレタルトキハ解任セラレタルモノトス
第二十四條 藥劑師會ノ會則及議決ハ其ノ會員ヲ覊束ス
第二十五條 主務官廳ハ藥劑師會ノ議決若ハ選擧又ハ其ノ施行スル事項カ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決若ハ選擧ヲ取消シ又ハ其ノ施行スル事項ノ廢止、停止若ハ變更ヲ命スルコトヲ得
內務大臣ハ日本藥劑師會ノ議決又ハ其ノ施行スル事項カ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其解散ヲ命スルコトヲ得
主務官廳ハ藥劑師會ノ役員又ハ假役員ノ行爲カ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ役員又ハ假役員ヲ解任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ解任セラレタル者ハ三年間藥劑師會ノ役員ト爲ルコトヲ得ス
第二十六條 藥劑師法第十六條第二項ノ規定ニ依リ業務ヲ停止セラレタル者ハ其ノ停止中藥劑師會ノ總會ニ出席シ若ハ總會ニ於ケル表決權ヲ行ヒ又ハ藥劑師會ノ役員タルコトヲ得ス
第二十七條 藥劑師會ハ主務官廳ノ定ムル所ニ依リ每年度ノ豫算、決算及會務ノ狀況ヲ主務官廳ニ屆出ツヘシ
第二十八條 道府縣ノ廢置分合ニ依リ道府縣藥劑師會ノ區域ニ變更ヲ生シタル爲道府縣藥劑師會存立セサル區域ヲ生シタルトキハ其ノ區域ノ道府縣藥劑師會ノ會員タルヘキ者ハ其ノ區域ニ依リ道府縣藥劑師會ヲ設立シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テ地方長官ハ假ニ會則ヲ定メ假役員ヲ選任シテ役員ノ選任アル迄會務ヲ處理セシムヘシ
第一項ノ規定ニ依リ設立シタル道府縣藥劑師會ハ會則ヲ議決シ其ノ認可ヲ設立ノ時ヨリ二月以內ニ地方長官ニ申請スヘシ
第二十九條 道府縣藥劑師會ノ區域ニ變更ヲ生シタル爲財產處分ヲ要スルトキハ關係道府縣藥劑師會ノ協議ニ依リ財產處分方法ヲ定メ內務大臣ニ其ノ認可ヲ申請スヘシ
道府縣藥劑師會ノ區域ニ變更ヲ生シタル爲消滅シタル舊道府縣藥劑師會ハ前項ノ目的ノ範圍內ニ於テハ仍存續スルモノト看做ス
第一項ノ協議ヲ爲サス又ハ協議調ハサル場合ニ於ケル財產處分方法ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十條 藥劑師會ハ本令ニ依リ主務官廳ノ爲シタル處分ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得訴願スル場合ニ於テハ總會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
第二十五條第三項ノ規定ニ依リ解任セラレタル役員又ハ假役員其ノ解任ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第三十一條 日本藥劑師會解散セムトスルトキハ總會ノ議決ニ依リ、道府縣藥劑師會三分ノ二以上ノ同意ヲ得事由ヲ具シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三十二條 日本藥劑師會ハ解散ノ後ト雖モ淸算ノ目的ノ範圍內ニ於テハ仍存續スルモノト看做ス
日本藥劑師會解散シタルトキハ會長及副會長ヲ以テ其ノ淸算人トス但シ會則ニ別段ノ定アルトキ又ハ總會ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ淸算人タル者ナキトキハ內務大臣淸算人ヲ選任ス淸算人闕ケタルトキ亦同シ
淸算人ハ日本藥劑師會ヲ代表シ淸算ヲ爲スニ必要ナル一切ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有ス
淸算方法及財產處分ニ付テハ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
內務大臣必要ト認ムルトキハ淸算方法及財產處分ノ變更ヲ命シ又ハ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十三條 本令ニ於テ主務官廳トアルハ道府縣藥劑師會ニ在リテハ地方長官、日本藥劑師會ニ在リテハ內務大臣トス
附 則
本令ハ藥劑師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル藥劑師會ニ對シテハ本令施行ノ日ヨリ六月間第二條ノ規定ヲ適用セス
朕薬剤師会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第十七号
薬剤師会令
第一条 本令ニ於テ薬剤師会ト称スルハ道府県薬剤師会又ハ日本薬剤師会ヲ謂フ
第二条 本令ニ依リ設立シタル薬剤師会ニ非サレハ道、府、県又ハ日本ノ文字ヲ冠スル薬剤師会ノ名称又ハ之ニ類スル名称ヲ附スルコトヲ得ス
第三条 薬剤師ハ道府県薬剤師会ヲ設立スヘシ
第四条 薬局ヲ開設シ若ハ管理シ又ハ調剤ニ従事スル薬剤師ハ其ノ薬局又ハ薬剤師法附則第三項ノ規定ニ依ル調剤ノ場所ノ所在地、薬品営業又ハ売薬営業ニ従事スル薬剤師ハ其ノ営業所ノ所在地ヲ区域トスル道府県薬剤師会ノ会員トス
前項以外ノ薬剤師ハ其ノ住所地ヲ区域トスル道府県薬剤師会ノ会員ト為ルコトヲ得
第五条 道府県薬剤師会ハ日本薬剤師会ノ会員トス
第六条 道府県薬剤師会ノ設立ハ会員ト為ルヘキ者五人以上設立委員ト為リ会則案ヲ定メ設立総会ノ議決ヲ経ヘシ
設立総会ノ招集及議事整理ハ設立委員之ヲ行フ
設立総会ニ於テハ道府県薬剤師会ノ会員ト為ルヘキ者半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス但シ設立総会ニ出席スルコト能ハサル者ハ予メ書面ヲ以テ出席者ニ委任シテ表決権ヲ行フコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ之ヲ設立総会ニ出席シタル者ト看做ス
第七条 日本薬剤師会ノ設立ハ五以上ノ道府県薬剤師会ノ会長設立委員ト為リ会則案ヲ定メ道府県薬剤師会三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ設立総会ヲ開キ其ノ議決ヲ経ヘシ
設立総会ノ招集及議事整理ハ設立委員之ヲ行フ
設立総会ニ於テハ道府県薬剤師会カ其ノ会員中ヨリ選挙シタル委員半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
前条第三項但書ノ規定ハ前項ノ会議及議決ニ之ヲ準用ス
第三項ノ委員ノ数ハ会員総数二百人以内ノ道府県薬剤師会ニ在リテハ一人、二百人ヲ超エ五百人以内ノモノニ在リテハ二人トシ五百人ヲ超ユルモノニ在リテハ五百人又ハ其ノ端数ヲ加フル毎ニ一人ヲ加フ
第八条 薬剤師会ノ設立総会ニ於テ薬剤師会設立ノ議決ヲ為シタルトキハ設立委員ハ会則案ヲ添ヘ速ニ其ノ認可ヲ主務官庁ニ申請スヘシ
薬剤師会ハ設立ノ認可アリタル時又ハ第十条ノ規定ニ依リ会則ノ設定アリタル時成立スルモノトス
第九条 薬剤師会成立シタルトキハ主務官庁ハ薬剤師会ノ名称、区域、事務所ノ所在地及成立ノ年月日ヲ告示スヘシ其ノ告示シタル事項ニ変更アリタルトキ亦同シ
第十条 地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同シ)ハ道府県薬剤師会設立ノ義務ノ生シタル時ヨリ六月以内ニ第六条ノ規定ニ依ル道府県薬剤師会設立ノ議決ナキトキハ道府県薬剤師会ノ会員ト為ルヘキ者ニ設立委員ヲ命シ、会則ノ設定ヲ為シ其ノ他設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第十一条 薬剤師会ノ会則ニハ左ニ掲クル事項ヲ記載スヘシ
一 名称及区域
二 事務所ノ所在地
三 役員ノ種類、数、職務権限、選任、解任及任期ニ関スル規定
四 日本薬剤師会ニ在リテハ議員、予備議員ノ選任、解任及任期ニ関スル規定
五 代議員ヲ設クル道府県薬剤師会ニ在リテハ代議員ノ選任、解任及任期ニ関スル規定
六 総会其ノ他会議ニ関スル規定
七 経費ノ分賦徴収ニ関スル規定
八 財産及営造物ノ管理及処分ニ関スル規定
九 庶務及会計ニ関スル規定
第十二条 薬剤師会ノ会則ノ変更ハ総会ノ議決ニ依リ、主務官庁ノ認可ヲ受クヘシ
第十三条 道府県薬剤師会ノ総会ハ其ノ道府県薬剤師会ノ会員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ会則ノ定ムル所ニ依リ会員中ヨリ選挙シタル代議員ヲ以テ之ヲ組織スルコトヲ得
第十四条 日本薬剤師会ノ総会ハ道府県薬剤師会カ其ノ会員中ヨリ選挙シタル日本薬剤師会議員ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ議員故障アルトキハ道府県薬剤師会カ其ノ会員中ヨリ選挙シタル日本薬剤師会予備議員日本薬剤師会会則ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ選挙スヘキ議員ノ数ハ第七条第五項ノ委員ノ数ノ例ニ依ル但シ日本薬剤師会会則ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ケス
第十五条 薬剤師会ノ総会ニ於テ左ニ掲クル事項ヲ議決スル場合ニ於テハ其ノ会員、代議員又ハ議員半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス其ノ議決ハ出席者三分ノ二以上ノ多数ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
一 会則変更ノ議決
二 第二十二条又ハ第二十三条第一項ノ議決
三 第二十八条第三項ノ議決
四 第三十一条ノ議決
第六条第三項但書ノ規定ハ前項ノ会議及議決ニ之ヲ準用ス
第十六条 薬剤師会ニハ左ノ役員ヲ置クヘシ
会長 一人
副会長 一人又ハ二人
前項ノ外会則ノ定ムル所ニ依リ必要ナル役員ヲ置クコトヲ得
第十七条 道府県薬剤師会ノ役員ハ其ノ会員中ヨリ、日本薬剤師会ノ役員ハ道府県薬剤師会ノ会員中ヨリ各其ノ総会ニ於テ之ヲ選挙スヘシ
第一回総会ニ於テ前項ノ役員ノ選任アル迄薬剤師会ハ会則ヲ以テ仮役員ヲ定メ会務ヲ処理セシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ役員ヲ選挙シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ主務官庁ニ届出ツヘシ
第十八条 会長ハ会務ヲ総理シ薬剤師会ヲ代表ス
副会長ハ会長ヲ補佐シ会長故障アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
会長及会長ノ職務ヲ代理スル者故障アルトキハ主務官庁ハ道府県薬剤師会ニ在リテハ其ノ会員中ヨリ、日本薬剤師会ニ在リテハ道府県薬剤師会ノ会員中ヨリ仮役員ヲ定メ臨時会務ヲ処理セシムルコトヲ得
第十九条 薬剤師会ニ於テ議決シ又ハ施行シ得ル事項左ノ如シ
一 法令又ハ会則ニ規定スル事項
二 薬事衛生ニ関シ行政庁ヨリ諮問セラレタル事項
三 薬事衛生ニ関シ行政庁ニ建議スル事項
四 薬事衛生ノ研究及施設ニ関スル事項
五 施薬ニ関スル事項
第二十条 主務官庁ハ薬事衛生ニ関スル報告又ハ調査ヲ薬剤師会ニ命スルコトヲ得
第二十一条 薬剤師会ノ経費及薬剤師会設立ニ関スル経費ハ其ノ会員ノ負担トス
第二十二条 道府県薬剤師会ハ其ノ会員中薬剤師法第三条第二号若ハ第三号ニ該当スル者アリ又ハ同法第十六条第二項ノ規定ニ依リ免許取消若ハ業務停止ノ処分ヲ必要トスル者アリト認ムルトキハ総会ノ議決ニ依リ其ノ意見ヲ地方長官ニ具申スルコトヲ得
薬剤師法第十六条第三項ノ規定ニ依リ再免許ヲ為スヲ適当トスル者アリト認ムルトキ亦同シ
第二十三条 道府県薬剤師会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ其ノ会員ニ対シ総会ノ議決ニ依リ左ノ各号ノ一ニ掲クル懲戒ヲ行フコトヲ得但シ特別ノ事由アルトキハ之ヲ併セ行フコトヲ妨ケス
一 譴責
二 五百円以下ノ過怠金
三 三年以内議員、予備議員及役員ノ選挙権及被選挙権並代議員ノ被選挙権ノ停止
代議員、議員、予備議員又ハ役員タル者前項第三号ノ規定ニ依リ被選挙権ヲ停止セラレタルトキハ解任セラレタルモノトス
第二十四条 薬剤師会ノ会則及議決ハ其ノ会員ヲ羈束ス
第二十五条 主務官庁ハ薬剤師会ノ議決若ハ選挙又ハ其ノ施行スル事項カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決若ハ選挙ヲ取消シ又ハ其ノ施行スル事項ノ廃止、停止若ハ変更ヲ命スルコトヲ得
内務大臣ハ日本薬剤師会ノ議決又ハ其ノ施行スル事項カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其解散ヲ命スルコトヲ得
主務官庁ハ薬剤師会ノ役員又ハ仮役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ役員又ハ仮役員ヲ解任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ解任セラレタル者ハ三年間薬剤師会ノ役員ト為ルコトヲ得ス
第二十六条 薬剤師法第十六条第二項ノ規定ニ依リ業務ヲ停止セラレタル者ハ其ノ停止中薬剤師会ノ総会ニ出席シ若ハ総会ニ於ケル表決権ヲ行ヒ又ハ薬剤師会ノ役員タルコトヲ得ス
第二十七条 薬剤師会ハ主務官庁ノ定ムル所ニ依リ毎年度ノ予算、決算及会務ノ状況ヲ主務官庁ニ届出ツヘシ
第二十八条 道府県ノ廃置分合ニ依リ道府県薬剤師会ノ区域ニ変更ヲ生シタル為道府県薬剤師会存立セサル区域ヲ生シタルトキハ其ノ区域ノ道府県薬剤師会ノ会員タルヘキ者ハ其ノ区域ニ依リ道府県薬剤師会ヲ設立シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テ地方長官ハ仮ニ会則ヲ定メ仮役員ヲ選任シテ役員ノ選任アル迄会務ヲ処理セシムヘシ
第一項ノ規定ニ依リ設立シタル道府県薬剤師会ハ会則ヲ議決シ其ノ認可ヲ設立ノ時ヨリ二月以内ニ地方長官ニ申請スヘシ
第二十九条 道府県薬剤師会ノ区域ニ変更ヲ生シタル為財産処分ヲ要スルトキハ関係道府県薬剤師会ノ協議ニ依リ財産処分方法ヲ定メ内務大臣ニ其ノ認可ヲ申請スヘシ
道府県薬剤師会ノ区域ニ変更ヲ生シタル為消滅シタル旧道府県薬剤師会ハ前項ノ目的ノ範囲内ニ於テハ仍存続スルモノト看做ス
第一項ノ協議ヲ為サス又ハ協議調ハサル場合ニ於ケル財産処分方法ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十条 薬剤師会ハ本令ニ依リ主務官庁ノ為シタル処分ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得訴願スル場合ニ於テハ総会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第二十五条第三項ノ規定ニ依リ解任セラレタル役員又ハ仮役員其ノ解任ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第三十一条 日本薬剤師会解散セムトスルトキハ総会ノ議決ニ依リ、道府県薬剤師会三分ノ二以上ノ同意ヲ得事由ヲ具シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三十二条 日本薬剤師会ハ解散ノ後ト雖モ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ仍存続スルモノト看做ス
日本薬剤師会解散シタルトキハ会長及副会長ヲ以テ其ノ清算人トス但シ会則ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ選任シタル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ清算人タル者ナキトキハ内務大臣清算人ヲ選任ス清算人闕ケタルトキ亦同シ
清算人ハ日本薬剤師会ヲ代表シ清算ヲ為スニ必要ナル一切ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
清算方法及財産処分ニ付テハ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
内務大臣必要ト認ムルトキハ清算方法及財産処分ノ変更ヲ命シ又ハ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第三十三条 本令ニ於テ主務官庁トアルハ道府県薬剤師会ニ在リテハ地方長官、日本薬剤師会ニ在リテハ内務大臣トス
附 則
本令ハ薬剤師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル薬剤師会ニ対シテハ本令施行ノ日ヨリ六月間第二条ノ規定ヲ適用セス